相続手続きの流れ
死亡届から相続税の申告まで
相続発生から
①死亡届提出
7日以内に死亡診断書を添付し役所等に提出
②相続人の確定
お話を伺い簡単な親族関係図を作成いたします。不明なケースは専門家に依頼して全ての戸籍を取得し相続人を確定します。
③遺言書の確認
遺言書があるかないかを確認します。内容により遺産分割に大きな影響があります。自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要ですので開封しないように注意しましょう。
④相続財産の調査・確定
預金・株式・不動産だけでなく、ローンなどの借入れも対象となります。エクセルなどに整理して財産目録を作成しておきます。ここで不動産の価格がわからない時は固定資産税通知書等をご用意頂ければ当社でお調べ致します。
⑤相続放棄等の手続き
預金・株式・不動産などのプラス財産よりもローンや借金などのマイナス財産が多いケースでは、相続を放棄することも出来ます。相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをしましょう。
⑥準確定申告
亡くなられ方のその年の所得を申告します。相続の開始を知った日から4ヶ月以内に手続きをして下さい。
⑦遺産分割協議書の作成
遺言書がないケースでは相続人全員の話し合いで遺産分割を行います。相続人同士の話し合いがまとまらないと遺産分割が出来なくなりますので、感情よりも理性を取ることを優先させるように話し合いましょう。
⑧相続財産の名義変更
遺産分割協議が完了すれば、各々相続財産の名義を変更していきます。不動産のケースでは法務局へ届ける必要がある為、司法書士に依頼するのがいいでしょう。
⑨相続税の納税
相続税の申告と納税は、相続発生から10ヶ月以内に行います。なお遺産の総額が基礎控除以下の場合は申告は不要です。特例等を使って相続税がかからない場合では申告が必要なので注意して下さい。
相続財産の中に不動産があって、「価格が知りたい?」「売却し換金して分けたい!」「相続の流れをわかりやすく説明してほしい!」など相続について誰に相談していいかお困りの際は、
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