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母親の遺言でアパートを相続した二男ですが、借入があったので思わぬ結末が待っていました。
【債務付きのアパートを相続】
母は独身で定職に就いていない二男を心配し、アパートとそのアパートに関わる借入金を全て二男に相続させると言う遺言書を残し亡くなりました。
また、その他の自宅と預金については何も記載されていませんでした。
相続人である長男と二男は話し合いを行い、自宅は長男、アパートは二男、預金は均等に分けることで合意しました。
なお、アパートには3000万円の借入残高があります。
一見、何の問題もなく遺産分割協議はうまくいったように見えますが、ここから大変なことになってしまいます。
【免責的債務引受と重畳的(併存的)債務引受】
2人が相続手続きをするために銀行に行くと、なんと銀行は二男が3000万円の債務を全額相続することに難色を示したのです。
金銭債務のような借入金は分割できるため、相続の時に法定相続分に応じて分割され、遺言で二男に相続させると記載しても、銀行は法定相続分を相続人に請求することができます。
母が遺言書を作成する際に、銀行と相談のうえ同意を求めるべきだったのです。
このように、相続財産には遺産分割を経ることなく相続と同時に法定相続分に応じて分割される可分債権があるのです。
ただし、母の作成した遺言書は当事者間では有効で、あくまで銀行がその遺言に拘束されないと言うことです。
銀行としても、定職に就いていない二男だけでなく、勤めている長男にも債務を引き継いでもらう方がいいのは当然ですね。
このように、債務の相続には、免責的債務引受と重畳的債務引受があります。
免責的債務引受とは、債務が同一条件のまま新債務者に引き継がれ、元の債務者が債務から離れます。当然銀行の合意が必要となります。
重畳的債務引受は、新債務者が元の債務者と同様に債務者になることで、元の債務者は債務から離れられず、債務者の同意だけで成立し連帯保証の関係となります。
【どうすれば良かったか?】
母が遺言書を作成する際に、銀行と相談し同意を得て免責的債務引受にしてもらうべきでした。
借入の残っている事業用不動産を持ちの方は、相続前に銀行と相談して、誰に相続させるか打ち合わせをしておくといいでしょう。
債権者は遺言に拘束されずに、法定相続割合で債務の返済を求めることができので注意して下さい。
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