top of page
執筆者の写真石田敦也

【青色申告と白色申告とは?】

更新日:10月20日

神戸市北区‖鈴蘭台駅前

賃貸管理のダイヤモンドコンサルティング


確定申告

不動産投資‖青色申告と白色申告


個人の不動産投資はまず物件選びから始まり、リフォームをし入居者募集が出来て、取り敢えず完了です。


家賃保証や損害保険に加入し、万が一に備えます。


これでひと安心ですが、最後に大仕事が残っています。


税金を納めたり還付を受けたりするために、収入や支出の詳細を税務署に届け出ないといけません。


そうです。確定申告ですね。


ずっと、サラリーマンをやってきた方には、あまり馴染みがないと思います。


実務は専門家に任せてもいいですが、内容だけは知っておいた方がいいと思うので、簡単に説明していきます。




【青と白の2種類の申告がある】



個人で不動産投資を始めると、入居者から毎月家賃が入ってきます。


また、エアコンが故障したりすると、電気屋さんに修理や交換をお願いしてお金を払います。


こんな事がいろいろ起こってくるのですが、このお金の出入りを用紙にまとめて、年一回税務署に届け税金を支払っていきます。


この届け出方法が2種類あって、青色申告と白色申告と呼ばれています。


どちらでも好きな方を選べばいいのですが、選び方で支払う税金に差が出て来るのです。




【白色申告とは?】



事前に何の届け出も出さなければ、勝手に白色申告になります。


お金の出入りを家計簿のような簡単な帳簿につけておけば大丈夫です。


その代わりに、税の控除などを受けれません。(基礎控除のみ)


簡単で楽だけど、節税のメリットがないんです。


税金を多く収めても、簡単な方がいいと言う方がもしいれば、白色申告でもいいかもしれませんね。




【節税メリットのある青色申告とは?】



もう一つの方法を、青色申告と言います。


実はこの青色申告も2種類あるのです。


それが、黒字の時に受けれる、65万円控除と10万円控除です。



青色申告と白色申告


この青色申告をするには、事前に税務署に届け出が必要です。


その他にも条件があります。


まず、65万円控除の方ですが、


①貸家5棟マンション10部屋以上の事業的規模


②借方と貸方に分かれた、ちょっと難しい複式簿記をつける


③e-Taxで申告


※e-Taxを行わない場合は55万円の控除


以上がおおよその要件となります。


次ぎに10万円控除の方は、


所有する家や部屋数に制限はありません。


1室でもOKで、難しい複式簿記やe-Taxの必要もありません。


また青色申告では65万円でも10万円でも、赤字が出た場合に3年間繰越が出来ると言うメリットもあるんです。


例えば、01年赤字100万円、02年赤字100万円、03年黒字300万円のケースでは、300万円ー100万円-100万円=100万円となり、03年度の所得は100万円と言うことですね。


これから不動産投資を始められる方は、ぜひ青色申告を検討してみて下さい。


以上、個人大家さんの青色申告と白色申告についてでした。


神戸市北区鈴蘭台周辺で賃貸マンション・貸家・店舗事務所・駐車場をお持ちの方は、ぜひ当社へご連絡下さい。


相続・節税・リフォームなどトータルでベストな賃貸管理をご提案させて頂きます。


            賃貸管理のご相談は、こちらからどうぞ

お問合せ

この記事は宅地建物取引士のダイヤモンドコンサルティング石田敦也が作成しました。



閲覧数:7回0件のコメント

最新記事

すべて表示

Comments


bottom of page