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不動産売却のダイヤモンドコンサルティング
我慢に我慢を重ね耐えてきたが、夫の死を機に夫の両親とは縁を切りたい。
死んでしまってからでは離婚はできないし、これからも関係を続けていくのはしんどい。
現実には、こんなこともあります。
でも、死んだ後からでも縁を切る方法はあります。
配偶者の死後に、夫側の親族と縁を切れる「死後離婚」について、わかりやすく解説していきます。
【姻族関係終了届】死後離婚とは?
配偶者が亡くなると、当然に婚姻関係は終わります。
しかし、姻族はこの先も継続していきます。(姻族:妻と夫の両親)
何かしらのトラブル等で、姻族の関係を終わらせたい場合は、「姻族関係終了届」を市役所に提出することで、姻族関係を終わらせることが可能なのです。
戸籍には、「姻族関係終了」と記載されます。
これを俗に、「死後離婚」と言います。
この「姻族関係終了届」の提出には、相手側の同意は必要なく、1人で提出することができます。
【死後離婚で影響がないこと】
①相続:配偶者の血族との関係が終了するだけで、配偶者の遺産の相続は可能です。
②遺族年金:相続同様、配偶者の血族と関係が終了するだけで、遺族年金は受給できます。
死後離婚とは言っても、実際には配偶者の血族との関係を終了させる手続きで、亡くなった配偶者と離婚することではないことは理解しておきましょう。
【まとめ】
死後離婚により配偶者の姻族関係が終了しても、子供たちの親族関係は継続していきます。
自分のことだけで、安易に判断してしまって、あとで後悔するようなことにならないように気をつけましょう。
また、多額の借金等があった場合には、死後離婚をしても相続には影響しない為、相続放棄の必要があります。
姻族関係終了を検討している方は、法律の専門家等に相談することがいいでしょう。
決して、一時の感情で判断しないように注意して下さい。
この記事は宅地建物取引士のダイヤモンドコンサルティング石田敦也が作成しました。
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