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執筆者の写真石田敦也

【親族とは?】



通常は、「親族」や「血族」を同じように使っていますが、相続などの時には、正確に意味を理解していないと話がおかしくなってきます。


知っていると、相談に行った専門家の話もより理解が増すので、民法上の「親族」・「血族」・「姻族」を簡単に説明しておきます。



親族とは?


民法では、6親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族が親族と定められています。


血族とは、血縁関係にある人たちのことです。


また、養子縁組による法律上の血族も含まれます。


親子・兄弟姉妹・従兄弟・再従兄弟などが血族です。


注意点は、配偶者は血族に含まれません。


姻族とは、配偶者側の血族のことで、夫側から見ると妻の両親や兄妹で、義理の両親・義理の兄弟とも言います。


この姻族関係は、一方の配偶者が死亡した場合に終了させることができます。


尚、姻族関係を終了させるのに、相手方の姻族の承諾はいりません。


以上、民法上の親族関係についてでした。





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