通常は、「親族」や「血族」を同じように使っていますが、相続などの時には、正確に意味を理解していないと話がおかしくなってきます。
知っていると、相談に行った専門家の話もより理解が増すので、民法上の「親族」・「血族」・「姻族」を簡単に説明しておきます。
親族とは?
民法では、6親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族が親族と定められています。
血族とは、血縁関係にある人たちのことです。
また、養子縁組による法律上の血族も含まれます。
親子・兄弟姉妹・従兄弟・再従兄弟などが血族です。
注意点は、配偶者は血族に含まれません。
姻族とは、配偶者側の血族のことで、夫側から見ると妻の両親や兄妹で、義理の両親・義理の兄弟とも言います。
この姻族関係は、一方の配偶者が死亡した場合に終了させることができます。
尚、姻族関係を終了させるのに、相手方の姻族の承諾はいりません。
以上、民法上の親族関係についてでした。
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