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執筆者の写真石田敦也

【連れ子に相続権はない】再婚

神戸市北区|鈴蘭台駅前

離婚の不動産売却はダイヤモンドコンサルティングへ


連れ子

‖再婚しても連れ子に相続権はない


離婚して新しい家族が出来る場合、これだけは理解しておいた方がいいです。

どんなに新しい家族との生活が幸せでうまく行っていても、これを理解していないと数十年後大変ことになるかもしれません。


それは同じ家で暮らし生活していても、きちんと養子縁組を結んでおかないと、連れ子はあなたの財産を相続できません。


そんなんです。基本的に後妻の連れ子に相続権はないのです。(特別縁故者を除く)


なのであなたの財産をどうしたいのか、きちんと考えておきましょう。そうでないと、いざという時にトラブルになる可能性があります。



‖対策


養子縁組を結ぶ


もし後妻が先に亡くなっても、連れ子は相続権がないので何も相続できなくなります。


あなたが連れ子に相続をさせたいのであれば、必ず養子縁組を結んでおきましょう。


養子縁組の手続きは両者合意のもと、役所で養子縁組届を提出します。詳しくは役所で相談しましょう。


遺言を書く


養子縁組が難しい場合は遺言書を作成して下さい。遺言による遺贈となります。


この時遺言執行者が必要となるので、遺言を作成する場合は行政書士等の専門家に依頼して下さい。



‖最後に


再婚生活が始まり、新しい家族と楽しく暮らしていくことが出来るようになっても、将来のことを夫婦で話し合っておきましょう。


何もなく平穏な暮らしが出来ればそれでいいと思っていて何もしておかないと、相続時に思わぬトラブルが発生するかもしれません。


先妻の子供がいるケースなどは、争族になる可能性もあります。十分気を付けて下さい。


離婚に伴う不動産売却はダイヤモンドコンサルティングへお気軽にご相談下さい。

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この記事は宅地建物取引士のダイヤモンドコンサルティング石田敦也が作成しました。




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