ひとり親家庭はどんな公的支援を受けられるのか?
ひとり親として再出発することは、不安も多くとても大変なことです。
特に、お金や仕事のことについては生活の基盤となるので、一番最初に手をつけて行きたい所です。
国や地方自治体には、ひとり親家庭にいろいろな公的支援の制度があります。
離婚後は、内容を確認してすぐに手続きを始めていきましょう。
困った時に活用できる5つの公的支援を、わかりやすく解説していきます。
1.児童扶養手当
児童扶養手当は、離婚や死亡などでひとり親家庭となった子供たちのために地方自治体から支給される手当です。
支給を受けられる期間は、児童が満18歳になるまで。(障害のある場合は20歳未満)
ただし、所得が制限額以上、児童の住所が国内にない場、里親に委託されている、児童福祉施設に入所している等の場合は支給されません。
住民基本台帳に記録されている外国人も基本的に支給の対象となります。
支給額については、所得や児童の数で変わってきますので、市役所等で確認して下さい。
神戸市のケースでは、1人目児童で43,150円~10,180円、2人目加算が10,180円~5,100円となっています。
※神戸市の場合は、区役所のこども家庭支援課が窓口となっています。
2.母子父子寡婦福祉資金(ぼしふしかふふくししきん)
母子父子寡婦福祉資金は、県や市がひとり親家庭に対して、生活資金・住宅資金・学校の費用などの貸付けをしてくれる制度です。
借入金のため返済の必要はありますが、困った時には区役所等に相談にいき利用を検討してみて下さい。
なお、申込には条件・審査などがありますので役所等で確認をして下さい。
※神戸市の場合は、区役所のこども家庭支援課が窓口となっています。
3.ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親家庭等医療費助成とは、健康保険証を使って病院等に行って支払った費用を県や市が一部を助けてくれる制度です。
高校生以下の方(高等学校等は20歳まで)が対象で所得額の制限などがありますので、詳しくは区役所等に確認して下さい。
神戸市の例では、外来の場合、1医療機関・薬局ごとに1日400円を限度に月2回までの負担で、3回目以降は無料です。
とても助かる制度なので、早めに区役所保険年金医療課介護医療係で手続きをして下さい。
4.ひとり親控除
ひとり親家庭には、一定の金額を所得から控除して税金を安くしてくれる制度があります。
未婚の方も対象となり、控除の額は35万円です。
主な要件は、
1.再婚していない
2.生計を共にする子がいる(必ずしも同居は条件ではない)
3.所得が500万円以下
年末調整で申請することを忘れないようにして下さい。
5.ひとり親家庭等就業・自立支援センター
政府では、ひとり親家庭の親の自立支援を応援するために、全国の都道府県等に、母子家庭等就業・自立支援センターを設置しています。
ここでは、仕事探し・資格取得・保育サービス・養育費などの法律相談などを総合に取り扱っています。
離婚でこれからの生活や子育てに困ったら、一番最初に相談に行きましょう。
神戸市のひとり親家庭支援センターは、こちらのサイトからご覧頂けます。
【ひとり親家庭の公的支援について】まとめ
ひとり親家庭の公的支援についての具体例でした。
離婚には、たいへんな決断と時間がかかります。
小さなお子さんと一緒の場合は、さらに負担は大きくなります。
児童手当や医療費補助など、初めての手続きで、どうしたらいいか困ってしまう事もあります。
こんなときは、ひとりで悩まずに、まず近くの区役所等に相談に行きましょう。
行政では、ひとり親家庭を応援してくれる制度がいろいろあります。
専門の相談員のアドバイスを受け、あせらず、ひとつひとつじっくり問題を解決していきましょう。
「自分の住んでいる所 ひとり親家庭」で検索してみて下さい。
離婚に伴う、住まいの相談は、ぜひ当社へお任せ下さい。
この記事は、宅地建物取引士のダイヤモンドコンサルティング石田敦也が作成しました。
Comments