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執筆者の写真石田敦也

もしタイタニック号に乗っていたら【一般危急時遺言とは?】



大泉洋さんの弁護士ドラマで、沈没する船に乗っていた資産家が同乗していた友人3人にすべての財産を愛人に渡すと口頭で遺言して、後々相続人の家族と争いになると言うシーンがあったんですが、(随分前なので記憶が正確でないかも知れませんが)


とっても面白く強く印象に残っています。


遺言には、自筆・公正証書・秘密の3種類しかないと思っていたのですが、ドラマの設定のように死が目の前に迫っている緊急時に、特別な方法で遺言を残せるように民法で定められていたんです。


これを、「一般危急時遺言」と言います。


本来は書面にしてきちんと保管したりしますが、沈没していく船では口頭で伝えたことでもいいんです。


友人3人がうまく助かったところは、やっぱりドラマ的ですが。


ただし何でも口頭で伝えておけばいいと言うわけではありません。



一般危急時遺言の要件



①証人が3人以上(ただし推定相続人・未成年等は証人になれない)


②遺言者が口頭で伝え証人1人が筆記し他の証人に閲覧


③各証人は内容を確認し署名捺印する


④遺言の日から20日以内に家庭裁判所に確認の申立てをする


と決められています。


万が一死の危険が迫ってきて、どうしても言い残したいことがある場合は、周りの3人に遺言することを思い出して下さい。


以上、ダイヤモンド石田敦也でした。









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