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執筆者の写真石田敦也

わかりやすい家族信託のやり方

更新日:8月22日




家族信託

65歳以上の6人に1人が認知症患者

2020年の65歳以上の高齢者の認知症の患者数は602万人で、なんと6人に1人が認知症で、今後ますます増えていくと予想されています。

認知症になると、自分で不動産を売りに出したり、銀行からお金を引き出すことが出来なくなります。

自宅を売却しないと老人ホームに入る資金がない場合などは、成年後見制度等を利用しますが、手続きは複雑で費用もかかる為、家族にとても負担をかけてしまいます。

ここで、いま注目されているのが家族信託です。

認知症になる前から、家族の方に自分の不動産や預金を管理してもらうことが可能な制度です。

この家族信託を概要を誰にでもわかりやすく解説していきます。

この記事は、宅地建物取引士のダイヤモンドコンサルティング石田敦也が作成しています。




家族信託とは


家族信託とは

信託という言葉が少し難しいですが、よくCMでやっている株式などの投資信託を思い出して頂ければわかりやすいと思います。

証券会社等で投資信託を買うと、自分では何もしなくても、専門の会社が株や債券などを売り買いして上手に運用してくれます。

利益が出れば、あなたに配当が入ってきます。

仕組みはこれと同じです。

専門の会社が家族に置き換わるだけです。

認知症になる前に、自分の不動産や預金の運用処分を家族に任せることなのです。

家族信託のやり方

では、家族信託の具体的な手順について見ていきます。

1.何のために財産の管理を任せるのか

 認知症になって施設に入所した後の、家の売却や毎月の各種費用の支払いを任せたい。

2.誰に任せて管理してもらうか

 万が一のために、2番目の人を決めることもできます。

3.賃貸マンションなどで家賃収入が有る場合は、誰が受け取るのか

 万が一のために、2番目の人を決めることもできます。

4.どの財産をどう管理してもらうか

 不動産であれば、任せる為(信託)の名義変更登記が必要になります。

 預金は信託用の口座に移します。

5.期間はいつまでか

6.期間終了後の財産を誰が取得するか

これらを決めて、契約書にして公正証書を作成しておきます。

費用について

1.印紙税

 信託契約書には1通200円の印紙税がかかります。

2.公正証書を作成した場合

 財産の内容によって金額が変わってきますが、数万円程度かかってきます。

3.不動産の信託がある場合

 固定資産税評価額の0.4%の登録免許税と司法書士費用が10万円前後必要です。

4.家族信託契約書の作成

 信託契約書を自分で作成することはなかなか難しいので、専門家に依頼することになります。

 弁護士・司法書士・行政書士等に依頼する手数料が必要になります。

まとめ

家族信託は、認知症の対策として有効な手段の一つです。

健康なうちから進めていく事ができ、家族の負担を減らすことが出来ます。

認知症になってからでは手続きが複雑な不動産の売却も、家族信託であれば今から計画をたて家族にお願いしておくことが出来ます。

相続の対策の選択肢の一つとして検討しておくことも必要です。

神戸市北区の不動産売却は、ぜひ当社にご相談下さい。

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