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執筆者の写真石田敦也

アスベスト法改正について

更新日:9月28日

「鈴蘭台駅前|神戸市北区」

不動産売却のダイヤモンドコンサルティング


アスベスト法

【アスベスト法改正】


大気汚染防止法の一部改正により建物の解体や改修工事を行う際に、有資格者によるアスベスト含有有無の事前調査が義務付けられました。

すべてのアスベスト含有建材に対象が拡大され、今後の解体改修工事に大きな影響が出てくると思われます。

このアスベスト改正法の内容について、わかりやすく説明していきます。

【一定規模以上の工事において報告義務】

●作業対象床面積が80㎡以上の解体工事

●請負代金が100万円以上の改造・補修工事

●請負代金が100万円以上の工作物の解体・改修・補修工事

令和4年4月1日からは、上記の工事を行う際はアスベストの含有有無に関わらず、事前調査を行い都道府県に報告する必要があります。

隔離等をせずに作業を行なった場合は直接罰が適用され、下請負人にも作業基準遵守義務が求められます。

なお、結果報告の方法はgBizIDを用いた電子報告システムで行われます。

【まとめ】

今回のアスベスト法改正により建物解体だけでなく、住宅などのリフォームや賃貸の原状回復工事・補修においても対象となる場合があるので十分注意して下さい。

この調査報告作業でコストアップも予想され、賃貸住宅を経営されている方には頭の痛いところです。

賃貸条件の見直しを検討する必要があるかもしれませんね。

施工業者と打ち合わせをしておく事をおすすめします。


この記事は、宅地建物取引士のダイヤモンドコンサルティング石田敦也が作成しました。


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