2023年10月から、インボイス制度が始まります。
宅建協会などからも、注意喚起のメールがたくさん来ています。
請求書のフォーマットも作り直さないといけないようです。
このインボイス制度とはなにか? わかりやすく説明していきます。
【消費税の仕組み】
お店で100円の商品を買うと、レジで110円を払います。
商品が100円と消費税が10円です。
これを製造過程から見ていきます。
消費税の負担のイメージは、上の図のようになります。
僕らがコンビニで商品を買って10円の消費税を払っても、コンビニは仕入の時に問屋に支払った7円を引いた3円を税として納めればいいと言うことです。
これを、「仕入税額控除」といいます。
つまり、課税売上に係る消費税額から課税仕入に係る消費税を差し引くことが出来るのです。
この仕入税額控除を受けるには、一定の要件を満たすことが必要となります。
【インボイス制度とは?】
インボイス(適格請求書)とは、現在の税率別の請求書に、事業者の登録番号・適用税率・消費税額が追加されたものです。
2023年10月からの適格請求書等保存方式(=インボイス制度)では、この適格請求書の保存が仕入税額控除の要件となります。
この適格請求書=インボイスは、税務署長の登録を受ける課税事業者が発行でき、免税事業者は発行できません。
登録した課税事業者はインボイスの発行と保存の義務が発生します。
更に、課税売上高が5,000万円以下であれば、簡易課税制度が選択できます。
簡易課税制度はもらった消費税と払った消費税の集計をせずに、一定の割合をかけて消費税を算出します。
因みに、賃貸マンション・アパートの大家さんは、みなしで40%の仕入率となります。
【まとめ】
2023年10月以降は、免税事業者などの適格請求書(インボイス)が発行できない事業者からの仕入税額控除は出来なくなります。
フリーランスや個人事業主など免税の方は、準備が必要ですね。
適格請求書自体の作成は、登録番号等を追加するだけなので、特に混乱はないと思います。
ただし、当初6年間は一定割合を控除できる経過措置が設けられています。
課税対象の店舗・事務所・駐車場をお持ちの大家さんは、今から準備しておくことを
おすすめします。
なお、適格請求書発行事業者になるには、2023年3月31日までに申請手続きが必要となります。
詳しくは、専門家に確認下さい。
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