神戸の海沿いには、沢山のタワーマンションが建っています。
神戸は海と山に挟まれているので、窓から見える景色も格別です。
この賃貸でも購入でも人気のタワーマンションですが、意外にも全く別の理由でも注目を浴びていることをご存知ですか?
それはタワーマンション節税に利用されているからなんです。
売出しても、すぐに完売してしまうタワーマンションのもう一つの点について、わかりやすく解説していきます。
タワマン節税とは?
結論から申し上げると、タワーマンション購入は相続対策で節税できる可能性があるからなんです。
ただし、リスクを伴うことを理解しておいた方がいいでしょう。
仕組みを解説していきます。
例えば、1億円の資産を現金とタワーマンションで、それぞれ持っていた人がいたとします。
この2人が亡くなって、相続が発生すると、2人の相続税はどうなるでしょうか?
現金の場合は、相続税の評価は1億円となります。
1億円で買ったタワーマンションの相続税の評価は、物件によってまちまちですが、およそ3,000万円くらいまで下がります。
これは、不動産の評価の仕方が購入金額ではなく、固定資産税評価額や路線価と言う別な計算方式によるものだからです。
1億円と3,000万円では、当然納める税金の額も違ってきます。
ここに、一部の資産家が注目しているのです。
また、現状はタワーマンションは中古でも人気が高く、値下がりしにくいことも注目を浴びた原因です。
しかし、不動産価格は変動しますので、買った値段より安くしか売れない場合は、節税で成功したとしても、売却して赤字になることもあると言うことは理解しておいた方がいいでしょう。
しかし、タワマン節税はリスクが高い!
1億円の資産が相続を迎え、3,000万円で評価してもらえるのであれば、とても節税効果は高いと言えますが、国税局も黙ってはいません。
相続対策のためにだけ、タワーマンションの売り買いを繰り返していると、租税回避行為と見られ認めてもらえないこともあるのです。
実際にあった、平成23年のケース
◆平成19年に7月に入院
◆8月に2億9300万円でタワーマンションを購入
◆9月に死亡
◆平成20年相続の申告で、このマンションを5,802万円として評価
◆7月に2億8500万円で売却
テレビドラマのようなストーリーですが、国税の方を怒らせてしまったようです。
結果、相続税を逃れるための悪質な行為とみなされ、このタワーマンションの評価額は買った値段の2億9300万円とされました。
結局、何の相続対策にもならなかったのです。
このように、購入と売却のタイミングが近かったり、相続後すぐに売却するようなケースは、国税からマークされてしまうということです。
まとめ
このように、購入価格と相続税の評価額に大きな差が出てしまうタワーマンションですが、国税も税制を変えて対応をしてきています。
高層階と低層階の固定資産税の変更し調整をしています。
基本的には、タワーマンションでなくとも、不動産を購入すれば相続税の評価は下がりますが、そのやり方を間違えると国税からマークされ大変なことになってしまします。
相続の対策は、税理士の指導のもとすすめていきましょう。
相続した不動産の売却等のご相談は、ぜひ、当社までお気軽にどうぞ!
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