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執筆者の写真石田敦也

テナントが入れ替わる際の用途変更とは?

更新日:8月23日


店舗事務所の入れ替わりの際は用途変更があるか必ず確認して下さい。

そのまま募集し契約してしまうと大きなトラブルになることもあります。



用途変更とは?

200㎡を超えるテナントが入れ替わり、新築時の用途と違う使い方をする場合は、役所に確認申請の手続きを行う必要があります。(建築基準法の第6条)

なお、類似の用途への変更は、確認申請が不要となることもあります。

建物所有者やテナントに、この用途変更の届け出を理解されていない方が多いので、契約・工事着工前に必ず建築士に相談するようにしましょう。

なお、用途変更の手続きには検査済証が必要となりますので、契約前に建物所有者に確認をしておきましょう。

用途変更をしない場合は、罰則規定もありますので注意して下さい。

※この記事は、宅地建物取引士のダイヤモンドコンサルティング石田敦也が作成しています。




用途変更


具体例

①事務所を物販店に変更する

②食品スーパーを介護施設に変更する

③コンビニを牛丼屋に変更する

④事務所をレストランに変更する

以上のような変更をする場合に、第6条の用途変更が必要になります。

変更しても届け出が必要ないケースもあります。

特殊建築物以外の用途に変更する場合(物販店を事務所にする)や類似の用途に変更する場合(美術館を図書館にする)などは、用途変更の手続きは必要ありません。

費用はどのくらいかかるのか?

用途変更の手続きは、資格を持った建築士しかすることが出来ず、作業量もとても多いです。

用途の規模等によって、まちまちですが目安の金額としては、50万円~100万円くらいと計算しておいて下さい。

内装工事の費用と合わせて必要になってきますので、資金計画は余裕をもって計画しておきましょう。

まとめ

空いたテナントを募集して契約しただけなのに、思わぬトラブルに巻き込まれることもあります。

契約する前に、建物所有者・テナント・内装工事業者・不動産仲介業者は、下記のことを再度確認して営業停止や罰金を取られることのないように注意しましょう。

◯新築時の用途と違う使い方をする場合

◯対象となる部分の面積が、200㎡を超える場合

以上の2点両方に該当する建物を契約する場合は、事前に建築士に用途変更が必要かどうか確認しましょう。

違反すると罰則規定もありますので、十分注意して下さい。

神戸市の空きテナント募集・不動産取引は、ぜひ、賃貸管理のダイヤモンドへお任せ下さい。

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