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執筆者の写真石田敦也

ふるさと納税で所得税の還付を受ける

更新日:8月24日



ふるさと納税

不動産の売却益にはふるさと納税を使おう!


マイホーム以外の不動産を売却して利益が出ると、居住用の特別控除が使えません。 また、相続などで取得した不動産で買った値段が不明なケースでは、売れた値段の5%が買った値段とみなされます。 売れた値段から買った値段を引いて、経費等を引いた利益に対して、5年以下の所有で39%、5年を超える所有で20%の税金がかかってきます。 意外ですが、ここでふるさと納税をすることで、税金の還付や控除を受けることができます。 不動産売却+ふるさと納税のセット利用で所得税等の還付を受ける仕組みについて、わかりやすく説明していきます。



ふるさと納税とは?


あの有名は元横綱がCMに出てきているので、ふるさと納税と言う言葉は知っているが、どんな仕組みかは知らない。 こんな方も多いと思います。 ふるさと納税とは、簡単に説明すると、好きな自治体に寄付をすることなのです。 自分が住んでいない所でも、全く問題ありません。 そして、寄付した金額から2,000円を差し引いた額について、所得税の還付や住民税の控除を受けられ、さらにその自治体の特産品がもらえると言ううれしい制度です。 この特産品がもらえることが、ふるさと納税の最大の魅力です。 例えば、40,000円を神戸市のふるさと納税に寄付すると、40,000円ー2,000円=38,000円が所得税と住民税から控除され、さらに神戸牛ももらえるということです。 ただし、年収や家族構成によって、控除金額の上限が決められているので、上限金額以上に寄付をしてもメリットはありません。 おおよその目安としては、子供のいる世帯で年収500万円の場合、上限金額は約40,000円ほどです。 また、ふるさと納税はその使い方を自分で選ぶことができるのも特徴の一つです。 各世帯の大まかな上限金額をシュミレーションできるサイトは色々ありますので、参考程度に調べてみるといいでしょう。


ふるさと納税で所得税の還付


なぜ、不動産売却とセットなのか?


不動産を売却して利益が出ると、それは所得とみなされ課税の対象となります。 所得が増えると、所得税や住民税も増えます。 所得税や住民税が増えると、ふるさと納税の上限金額も一緒に上がってくるので、結果、還付や控除の金額も増えて、さらに返礼品が多くもらえるようになると言うことです。 ただし、不動産売却の利益については、いろいろな特別控除もありますので、詳しくは税理士と相談し、最適な方法で節税を行ってください。



確定申告をする


不動産も無事に売却でき、好きな特産品を決め自治体を選び上限金額ギリギリでふるさと納税を完了しました。 ここで注意することがあります。 まず一つ目は、不動産売却とふるさと納税を同じ年に行うことです。 不動産売却を令和3年にふるさと納税を令和4年で意味がないので、スケジュールに気をつけましょう。 二つ目は、税務署に行って税金を納める手続きをする必要があります。これを確定申告と言います。 なお、不動産売却とふるさと納税のセットを利用の方は、ワンストップ特例制度ではなく確定申告を行います。 申告時期は、令和3年中に不動産売却とふるさと納税をすれば、翌年の令和4年の2〜3月の間に税務署で確定申告を行います。 確定申告は国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー」で行います。 書類の書き方のわからない方は、税務署の無料相談所に行くか、税理士に依頼するといいでしょう。



まとめ


ふるさと納税で所得税の還付をうける仕組みは理解できましたか。


不動産売却とふるさと納税のセット利用による、効果的な利用方法です。 マイホーム以外の不動産や買った値段のわからない不動産を売却する方には、特にふるさと納税を検討してみてください。 また、住宅ローン控除を受けている方は、ふるさと納税の上限金額が減る可能性がありますので注意してください。 ダイヤモンドコンサルティングでは、神戸市北区の不動産を売却する際に、ふるさと納税の活用をおすすめしています。 不動産売却のご相談は、オンラインでも承っています。お気軽にどうぞ。


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