top of page
執筆者の写真石田敦也

土地建物を相続した時の評価額の求め方

更新日:2023年7月18日




あなたは相続で、土地と家を取得しました。


神戸市北区の高級住宅地の物件で、かなり価値のある不動産で相続税を納めないといけません。


相続税は取得金額により税率が決められていて、一億円でありば30%の税率です。


仮にこの不動産の現在の市場価格が一億円とすると、税率30%で3000万円の税金を支払わないといけないのでしょうか?


結論から言うと、収める相続税は3000万円ではありません。


ほとんどのケースで、3000万円よりも少ない金額です。


相続した不動産の金額には、別の計算方法があるのです。


土地と建物それぞれの計算方法をわかりやすく簡単に説明していきます。




相続した土地の評価



土地の評価額は市場で売れる価格ではありません。


国税庁が各々の道路ごとに1㎡の金額を決めているのです。



これは三宮駅周辺の路線価図ですが、道路ごとに数字がふってあります。


これが1㎡当たりの金額なんです。(数字は千円単位で700でありば700,000円です)


相続した土地に接する道路を見つけて、土地の面積をかけてやると土地の評価額が出てきます。


正確には、その土地の地形や面積などにより補正をします。


注意する点は、年に一回送られてくる固定資産税納付書に書いてある金額ではないことです。


と言うことで、あなたが相続した神戸市北区の土地の評価額の求め方は、SUUMOで売りに出ている物件を調べるのではなく、国税庁路線価を検索して道路についている金額を調べて面積を掛けて下さい。




相続した建物の評価額



建物の評価額の計算方法はどうするか?


建物は簡単なんです。


固定資産税納付書に書いてある『固定資産税評価額』そのまんまです。


電卓も必要ありません。


家は古くなると価値が少しずつ下がってくるので、固定資産税納付書の金額も少しずつ減ってきます。


これで、土地と建物両方の金額がわかったと思いますので、合計して相続税の評価額を計算して、金額に応じた税率を掛ければおおよその相続税額がわかります。


ぜひ試してみて下さい。


どうしてもわからないときは、当社まで固定資産税納付書をお持ち頂ければ、その場で計算いたします。


お気軽にご相談下さい。





話は複雑になりますが、土地建物を相続した場合に相続税の特例が使えるケースもあります。


小規模宅地等の特例と言って、自宅やお店、賃貸マンションなどは特別に評価を80〜50%減額してくれます。


この特例を使えれば大幅に評価額を圧縮でき、節税につながります。


専門家に相談して、安全な節税をすすめていきましょう。


相続した不動産のご相談は、相続診断士のいる神戸市北区のダイヤモンドコンサルティングへご連絡下さい。


           こちらからどうぞ








閲覧数:20回0件のコメント

最新記事

すべて表示

Comments


bottom of page