不動産を売りに出して、ようやく買い手がついたのに、いろいろな理由で契約に行けなくなることもあります。
例えば、
◯高齢になって体調を崩すことが多くなった
◯急に用事が出来てしまった
こんな場合は、信頼できる親族などに頼んで、委任状を作成し代理で契約をしてもらうことも可能です。
また、法改正によりオンラインでの不動産売買契約も社会実験が行われていて、今後本格的に運用が始まります。
所有者本人が契約に行けない場合の代理契約の方法とオンライン契約について、わかりやすく解説していきます。
※この記事は、宅地建物取引士のダイヤモンドコンサルティング石田敦也が作成しております。
委任状の書き方
不動産の売却の手続きを代理人にお願いする場合は、委任状が必要になります。
委任状には、次のように依頼する内容を、詳しく記載しておきます。
◯不動産売買契約の締結
◯手付金・残金の受け取り
◯契約に係る費用の支払い
◯所有権移転登記手続き
◯鍵・引渡しの手続き
◯不動産の内容
◯頼む人(委任者)・頼まれる人(代理人)の氏名・住所 など。
委任者は必ず実印を押して、3ヶ月以内の印鑑証明と住民票を添付します。
この委任状を持って、代理人が記載内容の業務を行うことが出来ますが、契約前の最後の作業として、所有者本人の意思を確認しておきます。
不動産プラザ「売却くん」では、面談や連絡をして、契約前に本人に売却意思と契約内容の確認を行い、写真付き身分証明書等で身元の確認も致します。
取引を安全にすすめるために、委任者と代理人への最終の意思確認はとても大切な作業です。
契約書の署名捺印の方法
委任状の準備が出来たら、いよいよ売買契約書の署名捺印です。
売主欄には委任者の名前を書いたらいいのか、それとも代理人の名前を書くのか?
契約書の書き方について、説明していきます。
まず、売主欄に委任者(所有者)の住所・氏名を記載し、その下に代理人の住所・氏名と捺印をします。
これで代理人による売買契約書の締結は完了です。
そして、この後買主の資金調達(住宅ローン等)が完了すると、所有権移転登記の作業があります。
ここでまた、司法書士による本人確認の作業があります。
司法書士は本人と面会が必要なため、移転の際に来られない場合は、たとえどんなに遠くても事前に会いに行くことになります。
こうして、確実に本人の意思を確認して、トラブルの無いように安全に取引をすすめていきます。
本人に理由があり契約や所有権移転の時に来られなくても、代理人にお願いして不動産売却の手続きは可能ですが、司法書士による意思確認は必ず面会して行うことは頭に入れておいて下さい。
以上が、代理による不動産売却の手続き方法でした。
オンライン契約について
所有者本人に理由があり契約に行くことが出来なくても、委任状を作成し代理人に契約をお願いすることは出来ます。
しかし、IT技術やブロックチェーンの登場により、人が移動しなくてもサイバー上で契約を安全に行うことが出来るようになって来ました。
売主は北海道の自宅から、買主は沖縄の別荘でオンラインによる電子契約をすることが出来るようになるのです。
この電子契約の登場により、法律も改正され、オンラインによる不動産売却契約の社会実験も開始されています。
すでに、不動産売買契約に必要な重要事項説明は、2021年3月30日より本格運用が開始されました。
2021年9月にデジタル改革関連法が施行され、不動産売買契約の本格運用もすぐ目の前です。
私たちが作成した、重要事項説明書と売買契約書の暗号化された電子ファイルを電子メールで売主・買主・宅地建物取引業者に順番に送付し、各々が電子署名をしていきます。
このように、一堂に会さなくても自宅や旅先から契約をすることが出来るようになります。
まとめ
以上が、法的に有効な代理契約と今後開始されるオンラインによる電子契約の簡単な流れです。
不動産売却・所有権移転登記・住宅ローンの手続きは、書類の量も多く時間もかかります。
役所・法務局・税務署・銀行・司法書士・保険会社・不動産業者がオンラインでつながれば、売主・買主の労力と時間が大幅に減少していきます。
将来は、契約・住宅ローン・火災保険・所有権移転登記など、すべての書類が一つのブロックチェーンにまとまり保管されるようになります。
いずれは、スマホ1台で簡単に不動産を売却できるようになるでしょう。
当社では、オンラインによる相談や説明に対応していますので、大切な時間を無駄に致しません。
神戸市の相続空き家・空き地の売却相談は、お気軽にどうぞ。
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