神戸市北区‖鈴蘭台駅前
借地権売却はダイヤモンドコンサルティングへ
【借地権を相続したら】
相続財産の中に借地権があるが、どう手続きをすればいいのか?
こんな方もいらっしゃると思います。
もし、借地権を相続したらどうしたらいいか、その流れを簡単にわかりやすく説明していきます。
【地主への通知と建物相続登記】
借地権を相続した場合は、賃借人の地位をすべて承継するため、基本的に再契約などの必要はありません。
ただし、賃借人がかわるため地主への通知は必要です。新しい賃借人の氏名住所連絡先等を書面で通知することをおすすめします。
また、法定相続人以外の方が遺言などの遺贈で取得した場合は、名義変更の為の承諾料を支払う必要がありますのでご注意ください。
最後に、建物の相続登記を完了し、新しい所有者の名義に変更します。
【相続した借地権付き建物を売却する場合】
相続した借地権付き建物を売却する場合は、地主の承諾が必要で承諾料を支払います。
承諾料に関しては、借地契約書に記載されていますので、一度確認してみて下さい。
承諾料は法律で定められたものではないので、具体的な承諾料の記載がない場合は、双方の話し合いとなります。
一般的には、借地権価格の10%くらいが目安となります。
この話し合いは、今後の手続きの大きく影響しますので、極端な条件交渉は避けスムーズに行いましょう。
また、借地権付き建物を地主に買取ってもらうことも選択肢の一つです。
ご自身で交渉するのが難しい場合は、不動産業者に相談することをおすすめします。
尚、売却の承諾がどうしてももらえない場合は、借地非訟という法的な手続き方法もありますので、弁護士等に相談するようにしましょう。
活用する予定がなく売却したい借地権付き建物は、ぜひ当社へご相談下さい。
面倒な地主との交渉等も、すべて対応致します。
この記事は宅地建物取引士のダイヤモンドコンサルティング石田敦也が作成しました。
Kommentare