例えば、父親が亡くなったとします。
相続人は、母親と娘2人です。
遺産は預金が5000万円と自宅の不動産です。
遺言書はありませんでした。
これを、相続人である3人で分けていくのですが、
ここでよく勘違いが起こります。
現金は問題ないのですが、自宅の不動産の価格は遺産を分ける話し合いの時(遺産分割協議)と税務署が相続税を計算する時では自宅の価格が違ってくるのです。
意味がわからないですよね。
つまり、不動産屋に頼んで普通に売り出した時の価格は3000万円でも、税務署はこの自宅を3000万円で評価するのではなく、2000万円で評価して税金を計算するのです。
この税務署がどうやって2000万円と言う金額を決めたのかは、話が難しくなるので省略しますが、一定のやり方を税務署が決めています。
この自宅にふたつの価格があることを理解していないと、大変なことになるので注意して置きましょ。
遺産分割は実勢価格で行う
上の例でいくと、親子3人で遺産を分ける話し合いの時は実勢価格をもとに話し合いを行います。
特にトラブルのない家族だったので自宅を売却することにして、法定相続分で分けることになりました。
遺産の総額は、預金5000万円+自宅3000万円=8000万円で、
母親が4000万円で、娘がひとり2000万円づつ分ける。
これで円満な相続が完了しました。
しかしよくあるトラブルは、この遺産分割の時に自宅を2000万円にして話合いをしてしまうことです。
税理士さんに相続対策の相談に行った時などは、自宅の金額をこの2000万円で説明することが多いので、家に帰ってきてもこの金額で話合いをしてしまいます。
誰かひとりが自宅の不動産を相続するケースでは、3000万円の価値の不動産を2000万円で計算してしまうので、不公平な分け方になってしまいますよね。
ポイント、遺産分割は実勢価格で行い相続税の計算は相続税評価額で行う。
これを覚えておくといいですよ。
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