最近、甲府と和歌山で震度5の地震がありました。
僕ら神戸市民は、阪神大震災を経験しているので、少し心配に思う方も多いと思います。
近い将来、東南海地震が起こる確率は高く、飲料水や食料の備蓄などの危機管理は重要です。
不動産についても、火災保険や地震保険の仕組みと内容をしっかり理解し、万が一の時のために備えておきましょう。
■地震保険とは
地震や津波・噴火が原因の火災、損壊等の損害を保証します。
通常の火災保険では地震による火災などは免責となっているからです。
また地震保険は国が再保険をかけている公的な仕組みです。
建物と家財のそれぞれで契約します。
地震保険の契約金額は、主契約の火災保険の30〜50%の範囲でかけることができます。
建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度となります。
通常の火災保険とセットで加入する必要があり、地震保険単独では加入できません。
支払われる保険金は、通常の火災保険のような損害額によるものではなく、建物の損害の程度により、地震保険金額の100%。60%。30%、5%となります。
なお、店舗や事務所は加入することができません。
■地震保険金では建物の再建築は出来ない
建物が全壊しても建替えの費用全額が地震保険でまかなえないので、保険金だけで再建築は出来ません。
また、住宅ローンが残っていれば更に厳しい状況になります。
地震保険は建物の再建よりも地震による損害を軽減される為のものと考えた方がいいでしょう。
土地付きの戸建ての場合は、たとえ建物が倒壊してもその後土地の売却が出来る為、更なる債務の圧縮が可能です。
建物が倒壊して残った住宅ローン残債を土地の売却代金と地震保険で賄うことが出来れば、何とか債務をゼロにすることが出来ます。
地震保険は万が一の時、損害を軽減してくれるものと考えたほうがいいでしょう。
また、地震対策の保険以外の考え方としては、耐震性能の高い建物を選ぶことです。被害を受けても補修工事で対応できれば費用もかなり違ってきます。
目安としては、1981年6月1日以降の建築確認の建物、新耐震基準の物件が基準となります。
物件選びの時には、参考にして下さい。
この記事は宅地建物取引士のダイヤモンドコンサルティング石田敦也が作成しました。
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