田舎の実家・山林や原野商法にひっかかった土地など、なかなか売れない不動産を相続しそうだ、どうしよう!
こんな悩みを抱えている人も意外に多いです。
少子高齢化の影響もあり、不動産の需要も少なくなって、事態はさらに深刻です。
国も、このことを把握していて、2023年4月に相続放棄後の不動産管理義務の責任について、民法の改正を行いました。
この新しい不動産管理義務の制度について、わかりやすく説明していきます。
相続放棄をして管理義務も負わなくていいケース
まず大前提として、相続放棄はすべての財産を放棄するので、売れない不動産だけでなく預貯金等もすべて相続できなくなります。ここは頭に入れておいてくだい。
なので具体的には、他の資産もほとんどない場合や借金を多く抱えているような相続の場合が前提となります。
今までは相続放棄をしてもその不動産の管理義務は逃れられなかったのですが、民法改正により、住んだり使ったりした事がない不動産については相続放棄をすれば管理責任はなくなります。
たとえば親が持っていた行ったこともないような山林は全員で相続放棄すれば、管理義務も発生しません。
相続放棄をしても管理義務を負うケース
次は相続放棄しても管理義務を負うケースです。
今回の民法改正で明確化されたのですが、「現に占有しているとき」と言う難しい表記です。
簡単に言うと、住んだり使ったりしていたと言うことですね。
親と一緒に住んでいた家を相続放棄しても、管理義務は負うことになるのです。
家が老朽化してきたり擁壁が崩れたりして、隣地の方に損害を負わせると責任を負うこともありえます。
家庭裁判所に相続財産管理人を選んでもらい費用を払えば、管理義務を負わなくていい制度もあります。
まとめ
売れない不動産を相続しそうだ!
と言う人は、まず相続財産のすべてを把握して、売れない不動産を今後維持管理する費用がどのくらい掛かりそうか検討してみましょう。
維持管理費用が多額で、相続財産を上回ってしまうのであればすべて相続放棄することも必要です。
専門家と相談して早めにトラブルを解決していきましょ。
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