子供のいない夫婦は、どちらかが亡くなると両親や兄弟姉妹に遺産が相続される可能性があります。
義理の兄弟姉妹と仲が悪く、相続させたくないケースもあると思います。
生前にきちんと対策を取って、残された配偶者に出来るだけ多く遺産を相続させることも可能です。
上のイラストは、何の対策もしていなかった場合の法定相続分です。
事前に対策を取っておけば、1億円全額を妻に相続させることも出来たのです。
子供がいない夫婦の方必見です。
遺言書を書く
夫の両親はすでに他界していることが多いので、夫に兄弟姉妹がいるケースを想定しました。(兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥姪が代わりに相続することになります。)
兄弟姉妹には法律で定められた最低限の遺産をもらえる権利の遺留分がないので、夫が生前に遺言を書くことで、妻に遺産全額の1億円を相続させることも出来ます。
現金や預貯金は、比較的に分けやすいですが、自宅のなどの不動産が兄弟姉妹と共有になると、のちに大変な思いをすることもあります。
遺言書は法律で書き方や形式が定められているので、専門家の指導のもと、預貯金や不動産を誰にどれだけ相続させるのか決めておきましょう。
子供のいない夫婦は、必ず夫婦で相談して遺言書を作成しておくことがとても大切です。
以上、子供がいない夫婦の相続についてでした。
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