賃貸不動産経営管理士のいる神戸市北区の賃貸管理会社
ご自分でも出来る家賃滞納者への少額訴訟
家賃滞納でお困りの大家さんにとって、月末は頭の痛いところです。
「今月も入ってない!」
通帳を見るたびに、気分が悪くなります。
弁護士さんに依頼したいが、費用がかかる。
こんな状況が毎月無限ループのように起こってきます。
家賃滞納のみのトラブルであれば、大家さん一人でも法的手続きが可能な少額訴訟と言う手もあります。
この少額訴訟について、簡単に説明していきます。
少額訴訟とは
簡単に言えば、1日で裁判をして判決を出してもらう訴訟のことです。
なので、要す時間は申立の手続きから解決まで数ヶ月です。
ただし、60万円以下の請求に限られます。
請求金額が少なく、証拠が十分で、早く解決したい場合には、とても適した方法です。
少額訴訟にかかる費用
少額訴訟にかかる費用は、収入印紙・切手代のみです。
収入印紙は請求金額によって違いますが、50万円の家賃滞納で5,000円です。
切手代はおおよそ、5,000円ほどです。
少額訴訟に必要な書類
少額訴訟を起こすには、次の書類が必要になってきます。
⚫︎訴状 裁判所のホームページに雛形があります。
⚫︎賃貸借契約書・通帳などの証拠書類
これらが必要となります。
少額訴訟具体的な流れ
①被告の住所地の簡易裁判所に訴状と証拠書類を提出する。
②裁判所で口頭弁論を行う。
③裁判官が判決を言い渡す。
まとめ
家賃滞納の少額訴訟であれば、判決が出れば支払いを受けるか強制執行をするかで回収することとなります。
相手に資力さえありば、短時間で解決できます。
訴訟とか訴状と聞くと、弁護士さんしか無理と思うかも知れませんが、手続きはさほど難しくありません。
家賃滞納のみで、こちら側に特に非がなければご自身で行うことも選択肢の一つとして考えてもいいでしょう。
賃貸管理で困ったら、神戸市北区の鈴蘭台駅前ダイヤモンドコンサルティングへご相談ください。
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