相続税をおさめる方は、なんと8.8%です。
はっきり言って、ほとんどの人には関係ありません。
なので、みんな「相続なんて、うちには関係ない!」とおっしゃいます。
半分正しいですが、半分誤っています。
なぜか、相続税と相続は違うからです。
相続税を払わなくてもいい家族でも、相続手続きや遺産の分け方は知っておかないといけません。
遺産の分け方でトラブルをおこさないようにすることも大切です。
いつかはやって来る相続について、だれにでもわかるように重要なポイント2つを解説していきます。
①法定相続人とは
法定相続人とは、民法できめられた亡くなられた方の財産を相続できる人のことです。
遺言などがない場合は、この法定相続人が話し合い財産をわけていくことになります。
また、法定相続人には財産をわける目安の法定相続分と言う割合も定めていいます。
まず法定相続人の優先順位ですが、
【必ず法定相続人となる】亡くなられた方の配偶者
【第一順位】亡くなられた方の子
【第二順位】亡くなられた方の父母
【第三順位】亡くなられた方の兄弟姉妹
先の順位の人がいれば法定相続人にはなりません。
例えば亡くなられた方の兄弟姉妹は、亡くなられた方に配偶者や子供がいれば、相続人とはなりません。
法定相続分については、相続人の組み合わせで割合がかわってきますが、代表的なパターンで説明すると、
妻と長男長女3人の場合は、妻二分の一・長男四分の一・長女四分の一となり、
遺産が1000万円だとすると、妻500万円・長男長女各250万円づつとなります。
子供がいないケースの妻と弟の2人の場合は、妻四分の三・弟四分の一となります。
遺産が1000万円とすると、妻750万円・弟250万円となります。
②基礎控除
相続税を支払う人が8.8%しかいないのは、税務署が一定の金額までは相続税を払わなくてもいいとしてくれているからです。
これを基礎控除といいます。
具体的な金額は、「3000万円+法定相続人の数✖600万円」です。
上の例でいくとお父さんが亡くなられたので、法定相続人は母・長男・長女の3人となり
3000万円+3人✖600万円=4800万円となります。
つまり、お父さんの遺産の合計額が4800万円までなら、相続税はかからないと言うことになります。
法定相続分と基礎控除額が理解できれば、ご自身の家族の分け方の目安などが計算できると思います。
一度、計算してみてください。
③まとめ
相続税を払わなくてもいい家族には、相続は関係ないは嘘です。
どう分けていくかが、大きな問題となります。
話し合いで決めるのは難しいので、法定相続分で分ける方が多いと思います。
そんなときの為に、法定相続人と相続分はきちんと理解しておいた方がいいです。
余計な争いを避けることもできます。
またこれから、認知症患者が20%を超えてくると言われています。
施設等に入所の為、自宅を売却しなければいけないケースも出てきますが、認知症になると自宅の売却が出来なくなります。
元気なうちに家族で相談し自宅を売却しておくか、相続時精算課税制度を使って子供に自宅の名義を移しておくなどの対策も必要です。
相続税のかからないケースで、遺産分割や認知症対策で不動産売却を検討中の方は、お気軽にご相談ください。
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