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執筆者の写真石田敦也

小規模宅地の特例 VS 空き家の3000万円控除




相続税の特例に、家なき子(小規模宅地の特例)と相続空き家の3000万円特別控除という税の特例制度があるのですが、


とても要件が似ていて、テスト勉強中にとても苦労しました。


テストが終わりテキストを読み返してみたのですが、予想通りもうごっちゃになっていました。


表にしておくとすっきり頭が整理できそうなので、混乱箇所を比較して記載してみました。


家なき子特例

相続空き家の3000万円控除

配偶者・同居法定相続人がいない   (一次相続不可・同居の孫は可)

被相続人が一人暮らし        (配偶者がいても別居であれば可)

老人ホーム入居後、同居家族が住み続けても可、生計一親族が移り住んでも可

老人ホーム入居前に被相続人が一人暮らしで、入居後も被相続人の住む用途以外不可

要介護認定は相続開始直前

​要介護認定は入居直前


ほぼ同じような要件が列記されていて、暗記するのが大変でした。


この特例を使う際は、他にも多数の要件があります。


税制の概要や簡単な内容を説明する分には問題ありませんが、具体的に使えるかどうかは専門家の判断を仰ぐ必要があります。


とにかく税制は複雑で一般の方の知らないことが多いと思います。


複数ある節税方法の中から、どれが一番有効かは人それぞれです。


売却のご相談を受けた際には、税の特例等をお知らせして専門家へバトンタッチして、節税を考えた不動産売却を提案してまいります。


相続・贈与・財産分与等に関わる不動産売却のご相談は、ぜひお気軽にご連絡下さい。







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