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執筆者の写真石田敦也

平成21年・22年土地取得の1000万円特別控除

神戸市北区‖鈴蘭台駅

不動産売却のダイヤモンドコンサルティング


リーマンショック

平成21年は2009年、平成22年は2010年です。

2008年に起こった金融危機、リーマン・ショックで不動産取引が減少するのを押さえるために政府がとった不動産譲渡税金の特例があります。


これを、「平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除」と言います。


「マイホームには3000万円控除があるじゃないか!」と言い方もいると思いますが、


なんとこの平成21年・22年土地取得の1000万円特別控除は、土地等に適用できる制度で未利用土地や賃貸マンション敷地・駐車場にも使えるんです。


15年前のことではっきり覚えていない方も多いと思いますが、この時期に購入した人は宝くじに当たったようなものなんです。


不動産売却を検討されている方は、登記簿謄本を引っ張り出して確認してみてください。



平成21年・22年土地取得の1000万円特別控除の要件


平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に土地等を取得した。

②土地等は親子や夫婦などから取得したものではない。

③土地等は、相続・遺贈・贈与などにより取得したものではない。

マイホーム3,000万円特別控除や買換え特例などを受けないこと。


これが主な要件です。


あとこの平成21年・22年土地取得の1000万円特別控除のすごいところは、法人の不動産売却にも使えるところです。(別途要件あり)



不動産売却した譲渡税の計算方法


1000万円特別譲渡の計算を簡単に説明します。


売却金額ー(購入金額+売った時の経費)ー1000万円


となります。


利益から1000万円も引いてくれるということなんです。


具体的には、


2009年に土地を3000万円で買っていて、最近5000万円で売れた。


不動産業者等に手数料等もろもろ200万円支払った。


5000万円ー(3000万円+200万円)ー1000万円=800万円


800万円に課税されます。


この平成21年・22年土地取得の1000万円特別控除がなければ、1800万円が所得ですからお得ですね。


必ず申告が必要ですので、詳しくは税理士さんに相談して下さい。


平成21年・22年に購入した土地などの不動産売却は、ぜひダイヤモンドコンサルティングへご相談下さい。


問合せ

この記事は宅地建物取引士のダイヤモンドコンサルティング石田敦也が作成しました。

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