「年間110万円までは贈与を受けても税金はかかりません。」
って、どこかで聞いたことありませんか?
ぼくは、相続診断士のテストを受けた時に勉強しました。
でも、税理士さんのYouTubeを見ていたら、「年間220万円の贈与を受けても税金はかからない」と言うキャッチなタイトルを発見してしまいました。
気になったので動画を最後まで見てみると、220万円で贈与税ゼロの答えが理解できました。
わかりやすく説明していきます。
まず贈与税はだれが払うのか?
まず、贈与税はどちらが払うのか?
ややこしいですが、もらった人です。
このケースは子が贈与を受ければ、子が贈与税を払わなければいけません。
子が何人いても、あげる父には影響ありません。
110万円の基礎控除がある
贈与税はもらった人が払わなければいけないのですが、
基礎控除という、お得な制度もあるんです。
年間110万円以下であれば、贈与税を免除してくれます。
あと少し話はむずかしくなりますが、相続時精算課税制度というのもあって、
これにも、年間110万円の基礎控除があります。
この普通の贈与(暦年贈与)と相続時精算課税制度のふたつを使うことで、
220万円まで、贈与税をゼロにできるのです。
相続時精算課税制度と暦年贈与の併用
父が相続時精算課税制度の基礎控除を使い110万円贈与し、母は暦年贈与で110万円贈与を行う事で、トータル年間220万円の贈与を子が受けても贈与税はゼロに出来るのです。
ただし、亡くなる前の7年(3年)以内の贈与は相続財産に加算するというルールがありので注意して下さい。
贈与を受けた人が110万円を超えても、相続時精算課税制度と暦年贈与をうまく組み合わせて使うことで、220万円まで贈与税をゼロにすることができました。
以上、あげる人が違えば、相続時精算課税制度と暦年贈与は併用できるという、ちょっとお得なお話しでした。
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