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執筆者の写真石田敦也

店舗物件を借りる時に気を付ける事




新規出店で物件を探している時は、場所や家賃が条件に合っているからと言ってすぐに契約をするのは危険です。


特に飲食店などでは、電気やガスなどの容量や排水工事などを事前に確認しておかないと、最悪契約したけど営業出来ないなんてこともあるからです。


新規にお店をオープンする際に、チェックする5ポイントをわかりやすく解説していきます。



1用途制限と用途変更に注意


出店するお店の業種によっては、出店できないエリアもあります。


例えば、低層の住宅街ではカラオケボックスやパチンコ屋などは営業出来ません。


これらは市役所に行けば確認出来るので、もし候補の物件が見つかれば不動産会社か役所で必ず確認を取っておきましょう。


また前のテナントと違う用途で使用する場合は、役所に用途変更の手続きをする必要があります。


具体的には、以前事務所で使用していた空き物件をレストランで借りようとする場合は、その面積が200㎡を超える時は建築基準法の第6条の申請が必要です。


ここは注意しておかないと最悪営業ができなくなる恐れがあるので、賃貸借契約の前に不動産会社か建築士に確認をしておきましょう。




2電気とガスの容量に注意


飲食店などの出店は電気とガスの容量に注意が必要です。


高い火力の必要なお店の場合は、設備業者さんに建物の確認をしてもらいましょう。


建物の状況によっては、必要な火力を引き込めない場合もあるので事前確認が大切です。


新設の工事には大家さんの許可も必要ですので、必ず契約前に打ち合わせを済ませておきましょう。



3看板・ダクト・エアコン室外機置場に注意



看板・ダクト・エアコン室外機置場にも注意が必要です。


看板や室外機などはどうしても室外に設置する必要があります。


借りている専用部分ではない共用部分等に設置するので、契約前に大家さんの許可をとっておくとのちのちトラブルになりません。


また外壁にアンカー等を打つ場合は、必ず書面による許可をとっておきましょう。



4排水と水圧に注意



飲食店の排水は油が多く含まれます。


これをそのまま排水口に流してしまうと、管に油が付着して詰まりを起こしたり環境に悪影響を与えます。


そのためレストランなどの厨房には油を分離するグリストラップの設置が義務付けられています。


また古い物件では、テナント数が多いと水圧に問題がある場合もあります。


大家さんや入居テナントに確認しておきましょう。



5保健所や消防署の届け出に注意


飲食店を出店するには保健所の営業許可を取り消防署に届出も必要となります。


業種によって許可や届出は様々です。


無許可の営業とならないように事前にしっかりと調べておきましょう。


開店準備時はやることがたくさんありとても忙しくなります。


開業の為のチェックリストを作成しミスのないように準備しておくことが大切です。



まとめ


新しくお店をオープンする際は次の5つポイントを確認してトラブルなく開業準備をしていきましょう。


1前のテナントが何だったか確認する

2電気とガスの容量を確認する

3看板・ダクト・室外機の置場を確認する

4排水設備と水圧を確認する

5保健所や消防署など必要な許可届出を確認する



最後に鈴蘭台エリアのおすすめ物件を掲載しておきます。


【パレ北五葉 米山ビル】


◆神戸市北区北五葉1丁目

◆神鉄「西鈴蘭台駅」徒歩4分

◆賃料 28.6万円 礼金 85.8万円

◆面積 88.23㎡

◆火災保険・家賃保証加入要

◆業種相談

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