鈴蘭台駅前|神戸市北区
熱血賃貸情熱管理のダイヤモンドコンサルティング
たまに、大家さんからこんな相談があります。
「賃貸で貸している一戸建ての庭の雑草は、大家と入居者のどっちが管理するのか?」
正直大家さんも入居者も、どちらもやりたくないと言うのが本音なのでしょうね。
気持ちはわかります。
あの35°を超える夏に、庭の雑草抜きは大変です。
まさに、ダチョウ倶楽部の「どうぞ!どうぞ!」ですね。
庭の雑草の管理
国交省のガイドラインでは借主が管理
結論から言うと、国土交通省の原状回復ガイドラインでは庭の草刈りは借主が管理するものと判断されています。
明確に借地借家法で定められているわけではありませんが、いろいろそう言う事案も多く、国交省がガイドラインを示していると言うことですね。
ただここで問題となるのは、大きな木などがあるケースです。
植木屋さんなどの専門業者でないと作業できない場合は、費用も高額です。
事前に費用負担をきちんと取り決め契約書や重要事項説明書に明記しておかないと、後でどちらが負担するかでもめることになってしまいます。
その費用負担が借主で高額な場合は、物件の成約にも大きく影響してきます。
剪定等に費用がかかる場合は、事前に見積もり等をとり家賃に反映させておくことも重要です。
また、植木などが多い物件は貸出前に撤去することも検討しておくといいでしょう。管理コストが高額であれば長期に渡り収益を圧迫するからです。
まとめ
◎一戸建てを賃貸に出す場合は、庭の雑草の管理について、どちらが管理するかを契約書や重要事項説明書にはっきりと明記しておく。
◎専門業者でないと管理できないような樹木がある場合は、事前に見積もりをとって年間の維持費を把握し、賃貸条件設定時に家賃等に反映させておく。または植木の撤去を検討する。
後々トラブルにならないように、「庭の草刈り等は借主が管理行うものとする。」と特約を必ず入れておきましょう。
神戸市北区の賃貸管理のご相談はこちらからどうぞ
Comments