神戸市北区‖鈴蘭台駅前
不動産売却のダイヤモンドコンサルティング
建築基準法(第53条第3項第2号)には、
「街区の角にある敷地またはこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物の建ぺい率は、1割を加えた数値となる。」とあります。
”角地は建ぺい率が10%アップになります。”って、宅地建物取引士なら誰でも知っていると思います。僕もそう記憶しています。
これが、大きなミスとなってしまった事があります。数年前に神戸の山手で120坪くらいの土地を仲介したのですが、この物件が角地でした。
僕のお客さんは、土地を購入してすぐに建物を建築する予定だったので、建築士の先生にもこの土地の情報は伝えていました。
建築士の先生が、簡単なプランや予算を示して確認し、契約のOKもとりました。
資金調達も問題なかったので、契約を進める事にしました。売主さんとも条件交渉は上手くいき、売買契約を無事に締結しました。
しかし、ここで大きなミスを犯していた事が判明しました。
建築士の先生が契約後に、”ここ、角地緩和ないから、建ぺい率は50%のままね!”って言ってきました。
重要事項説明書に思いっきり、『角地緩和、建ぺい率10% アップ。』って書いてしまってます。
建築士の先生に理由を聞くと、2000㎡以下の土地の場合は、道路幅員の合計が12m以上ないと角地緩和を受けられないのです。
角地だからすべて10%アップすると思っていたら大きな間違いです。地方自治体によって条件は細かく決められています。
【建ぺい率の角地緩和】
神戸市建ぺい率の角地緩和詳細は、下記のとおりです。
【面積と道路幅員で緩和をうけれないこともある】
この物件の道路幅員の合計は、10.5mでした。ちなみに、この要件は300㎡以下の土地には適用されません。
お客さんにすぐ報告し謝ると、「そこまで大きい家は建てないから、大丈夫だよ!」って言ってくれました。
正直、最悪の事態も覚悟はしていました。
”損保ジャパンの重説保険、使わないといけないかも!”
今回大きなクレームにならなかったのは、契約前に建築士の先生がお客さんと打ち合わせをして、プランや予算を説明してくれていたからです。
建築基準法を僕ら宅地建物取引士が完全にマスターする事は難しいのですが、日々、勉強を怠らないようにする、契約前に各専門家に確認する事は肝に銘じようと思いました。
土地の仲介の際は、必ず建築士の方にプラン入れをしてもらてから契約しましょう。
この記事は宅地建物取引士のダイヤモンドコンサルティング石田敦也が作成しました。
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