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執筆者の写真敦也 石田

愛人に相続させる方法


愛人

愛人に相続させる方法はあるか


最近、政治家の愛人騒動がいろいろなところで取り上げられています。


そんなニュースを見て、相続診断士として余計なことを考えてしまいました。


「もし愛人に財産を相続させたい!」と思ったらどうしたらいいか?


法定相続人ではないので、何かしらの対策を取っておかないといけないはずです。


具体的に説明していきます。



愛人は法定相続人ではない


結論から言うと、法定相続人ではない愛人に相続させることはできません。


何も準備をせずに相続が開始されると、愛人には何も財産は譲れません。


配偶者や子供などが、すべての財産を相続することになります。



愛人に財産を残す具体的な方法


世話になった愛人に財産を残してやれる方法はないのか?


相続をさせることは出来ませんが、遺言書を書いて財産を譲ることは出来るんです。


これを遺贈と言います。


法的に認められた遺言書に「財産を愛人に遺贈する」と書いておけば大丈夫です。


遺言書は決められた事をきちんと書いておかないと無効となるので、政治家の方はきちんと法務大臣に相談しておいた方がいいでしょうね。



遺留分の問題がある


いくらなんでも、全財産を愛人に譲りたいと思う人はいないと思いますが、


遺言書に「全財産を愛人に遺贈する」と書いても、それは無理です。


民法で配偶者や子供などの法定相続人には最低限の遺産を受け取る権利が保障されているからです。


これを遺留分と言います。



まとめ


愛人に財産を相続させる事は出来ませんが、遺言書で遺贈することは出来ます。


もし本当にしたいなら、法律の専門家の指導のもと遺言書を作成しておくと良いでしょう。


だたし、家族と愛人間で壮絶な争いが起こることになるので、覚悟は必要です。


以上、愛人に相続させる方法についてでした。


この記事は宅地建物取引士のダイヤモンドコンサルティング石田敦也が作成しました。



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