配偶者や子供がいない高齢者も増えてきています。
老後や終活のことに心配になることもあります。
そんな方のために、死後の事務手続きを第三者に依頼することができる「死後事務委任契約」について解説します。
死後事務委任契約とは?
死後事務委任契約とは、ご自身が信頼できる第三者に死後の事務手続きを委任する契約のことを言い、一般的には公正証書により作成します。
ただし、不動産売却などの財産に関する手続きは依頼出来ません。
「死後の事務って何?」、と思われる方もいると思いますが具体的には、
⚫︎葬儀や納骨などの手配
⚫︎入院・葬儀・税金など費用の支払い
⚫︎住まいの明け渡しや家財の処分
などが該当し、依頼内容はご自身が自由に決める事が出来ます。
受任者については、特に決まりはないので友人や親族も可能ですし、弁護士や司法書士に依頼することも出来ます。
おひとり様で亡くなられた後のことが心配な方は、今から死後事務委任契約の準備をして置きましょう。
委任契約書の作成や内容には専門知識が必要な上、遺言などとの関係もあるので、死後事務委任契約を結ぶ際は法律の専門家と相談するのがいいでしょう。
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