鈴蘭台駅前|神戸市
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‖残置品処理に関するモデル契約
2030年、あと8年ちょっとで日本の高齢化率は31.8%になります。
そうです、日本はこれから超高齢化社会を進んでいきます。
今後ますます単身の高齢者が増えてくる状況で、国土交通省は実務上問題になっていた、単身高齢者が亡くなったあとの残置物の取り扱いについて、モデルとなる契約を示してくれました。
これにより、単身高齢者の入居がスムーズになっていくといいですね。
ではこの残置品処理に関するモデル契約の内容について、わかりやすく解説していきます。
‖賃貸借契約とセットで委任契約を結ぶ
問題となるのは、高齢借主が亡くなった後、賃貸借契約の解除や残置物が相続人しか処理が出来ない事です。
貸主や管理会社が相続人を探すことはとても費用と時間がかかる事があります。
これが原因で高齢者が入居を拒まれていた現実は確かにあります。
親族が保証人になり、尚且つ近所に住んでいないと、実際入居は難しかったと思います。
これを解決するために国土交通省は委任契約を一緒に行うモデル契約を作成し発表しました。
大家さんと入居者の賃貸借契約は今まで通りです。これとあわせて左側の委任契約を一緒に締結する事をすすめています。
委任契約の内容は次の通りです。
1 賃借人の死亡時に賃貸人との合意によって賃貸借契約を解除する代理権を契約受任者に与えます。
2 賃借人の死亡時における残置物の廃棄や指定先への送付等の事務を受任者 に委託します。
賃借人は、「廃棄しない残置物」(相続人等に渡す家財等)を指定するとともに、 その送付先を明らかにします。
受任者は、賃借人の死亡から一定期間が経過し、かつ、賃貸借契約が終了した後に、「廃棄しない残置物」以外のものを廃棄します。
ただし、換価することが できる残置物については、換価するように努める必要があります。
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‖まとめ
つまり受任者が賃貸借契約を解除でき、残置物を処理する事が出来ます。
これにより大家さんと管理会社の負担はかなり減るので高齢者の入居の改善が期待出来ます。
受任者については、入居者の推定相続人・管理会社・居住支援法人が望ましく、大家さんは利益相反の関係にあるため避けるべきとしています。
最後に注意点として、保証人がいる若年層の契約のケースで利用すると、民法や消費者契約法に違反する可能性があるので利用ケースは60歳以上の単身高齢者となります。
以上がモデル契約条項の内容です。
条項の雛形はこちらからダウンロード出来ます。
所有者不明土地関連法案や今回の残置物処理のモデル契約条項など、対高齢化社会への対応がスピードアップしてきています。今後も期待したいですね。
この記事は宅地建物取引士のダイヤモンドコンサルティング石田敦也が作成しました。
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