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執筆者の写真石田敦也

不動産投資における仲介手数料の経費処理

更新日:10月19日


神戸市北区‖鈴蘭台駅前

熱血賃貸情熱管理のダイヤモンドコンサルティング

仲介手数料

【仲介手数料の経費処理方法】


賃貸マンションを買って不動産投資を行う際に、不動産業者に物件を紹介してもらい、仲介手数料を支払います。


その費用は、物件価格の3%+6万円となります。


これは、皆さんご存知だと思いますが、この仲介手数料をどう経理処理するかを知っている方は少ないと思います。


普通は、当然費用として落とせると考えますよね。


実は、落とせません。


「そんなバカな! じゃあ、どうするんだ?」


収益物件購入時の、仲介手数料の経費処理について解説していきます。




【減価償却費として費用化する】



意外ですが、建物部分の仲介手数料は物件価格に含め、毎年分割して減価償却費として費用化します。


例えば、1億円の賃貸マンションを購入して、建物4,000万円と土地6,000万円に按分したとします。


1億円の賃貸マンションの仲介手数料は、総額3,366,000円ですから、


建物:1,346,400円 土地:2,019,600円に按分され、各々取得価格に加算されます。


40,000,000円(建物)+1,346,400円(仲介手数料)=41,346,400円


これが、減価償却の対象となる、建物の取得価格と言うことになります。


ちなみに、土地部分の仲介手数料は取得費として計算されますが、経費には出来ません。




【まとめ】



不動産投資における支払い仲介手数料は費用計上できず、取得費として加算し建物は減価償却費として費用化していきます。


残念ながら、土地部分の仲介手数料は経費には出来ません。


この他にも、未経過の固定資産税精算金や建物の取壊し費用なども取得費として計上します。


ついつい費用と考えがちですが、ここは注意が必要ですね。



この記事は宅地建物取引士のダイヤモンドコンサルティング石田敦也が作成しました。



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