「ぶっちゃけ相続:日本一の相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます! 」と言う本を読んで相続畤精算課税制度についての面白い実例が出ていて、とても勉強になったので紹介しておきます。
具体的にはこんなケースで使うと効果があるんだと、とても参考になりました。
この記事は、宅地建物取引士の「売却くん」石田敦也が作成しています。
◆相続時精算課税制度とは
まず相続時精算課税制度とは、
「贈与した時に2500万円までは非課税にします。ただし贈与した人が亡くなった時に、前に贈与した財産を差し戻して相続税の計算をします」と言う制度です。
最終的には相続税で払わせられるので税金を先送りしているとも言えますね。
◆財産が基礎控除以内の時に有利
相続時精算課税制度の具体例をあげていきます。
3000万円の財産を持つAが子供Bの事業開業資金で必要になる1000万円を生前贈与しようとしたが、相続時精算課税制度を利用し非課税で贈与でき、相続時も基礎控除内で相続税もかからなかった。つまり基礎控除内の財産であれば110万円を超える贈与を心配しなくてもいいんですね。
◆株価が暴落した時に贈与する
株が経済危機等で一時的に暴落した、このタイミングで相続時精算課税制度を利用し贈与します。その後落ち着いて株価が元に戻ったとしても、相続の時に差し戻されるのは暴落している時の株価、贈与した時の価格です。
これが上手く行くとかなり財産を圧縮出来ます。この度のコロナでは3割位下げていた銘柄もありましたね。アパート建てたり借金したりしなくても3割圧縮ってすごくないですか?
ただ株価はなかな読むのが難しいので計算通りにはいかない事もあると思いますが
◆注意する点
このように具体的にわかりやすく解説されています。しかし、注意点もありました。相続時精算課税制度は一度使うと自動継続される為、その後に贈与の非課税枠110万円を使えなくなります。贈与された金額はすべて相続財産に差し戻されます。気をつけて下さい。
税率などをテストのために暗記する事は多いのですが、このように具体的に活用する場面を教えてもらえると、とても参考になり理解しやすいですね。
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