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執筆者の写真石田敦也

相続時精算課税制度の意外な活用方法【認知症対策】

更新日:1月27日



相続発生時に他の財産に変わっていても問題なし


「うちは財産なんか無いから、相続対策なんか関係ない!」


と言う方も多いと思いますが、相続税制のひとつ「相続時精算課税制度」は資産家でなくても意外な使い方が出来るんです。


それは、認知症対策なんです。


例えば、相続時精算課税制度を使って土地を生前に子供に贈与しておきます。


父の相続が発生する前に、この土地を売却して現金にかえておくことが出来ます。


こうして置けば、認知症を発症して不動産が売却できないと言うこともないので、いざ施設に入所するときも家族に迷惑をかけません。


相続税の基礎控除以内の方(相続税のかからない方)は、贈与税も相続税も払わなくて財産を子供たちに移動できます。


子供達と話し合い早めに資産を移動させて認知症対策をしておくのもいいと思います。


誰も住む予定のない不動産を空家空地にしておくのは、本当にもったいないです。


ただし、土地売却時の譲渡所得税等の経費が発生することは頭に入れておいて下さい。



贈与時の価格で加算される


この相続時精算課税制度は贈与した時の相続税評価の価格で相続時に財産に加算されます。


土地や株式など、価格に変動のあるものは相場をうまく予想できれば、更に利用するメリットは上がります。


値段が上がりそうな物は、先に贈与しておいた方がいいかも知れませんね。


不動産の価格の上がり下がりを予測するのは難しいですが、知識として頭に入れておくのは大切です。


認知症対策には相続時精算課税制度が有効です。


ぜひ家族で検討しておいて下さい。













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