top of page
執筆者の写真石田敦也

相続登記義務化 所有者不明土地法とは?

更新日:8月24日

神戸市北区の相続した土地や古家の不動産売却は鈴蘭台駅前ダイヤモンドコンサルティングへ


相続登記義務化へ


平成29年度の不動産登記簿上で所有者の所在が確認できない土地の割合は22%です。

そして、今後ますます増えていくことが予想されています。

政府もこれに頭を悩ませていて、法律を改正し所有者不明土地対策に本格的に乗り出しています。

神戸市北区でも売りずらい不動産ほど、相続登記をせずに空き家のまま放置しているケースが多く見られます。

今後、制裁金を課されることもある決して他人事ではない、この所有者不明土地法について、わかりやすく説明していきます。

所有者不明土地関連法案のポイント ◎相続登記義務化 ◎相続人申告登記 ◎住所変更登記義務化 ◎国庫帰属制度 ◎共有制度改正

相続登記をしていない不動産の売却相談は、お気軽に当社へご連絡下さい。




相続登記

相続登記義務化

現在は不動産を相続しても登記の義務はありません。

売却等をしないのであれば亡くなった方の名義のままにしておく事も可能でした。

これが相続を繰り返して行くうちに所有者不明土地となって行った原因です。

なんと、登記簿の中には、所有者の住所欄が満州国になっていたケースもあるそうです。

そこで政府は2024年をめどに、法改正で相続登記を義務化することを決めました。

具体的には不動産を取得した日から3年以内に登記をすることが決められていて、正当な理由なく怠った場合は10万円以下の可料が課されます。

相続人申告登記

相続人が複数いて、そのうちの1人の行方が不明等で登記ができないケースもありえます。

こうした時のために相続人申告登記が新設されます。

相続人が登記名義人の法定相続人である事を申し出て、登記官が職権で氏名・住所を登記に付記する。

尚、この相続人申告登記は単独で申告する事が可能です。

住所変更登記義務化

現在は登記名義人の住所が変更になっても変更する義務はありませんが、これも改正され義務化されます。

引っ越し等で住所が変更になった場合は2年以内に登記申請が必要になります。

また、登記官が住民基本台帳・マイナカードから職権で登記する制度も導入されます。

不動産を所有されている方は、マイナカードの作成を準備しておいたほうがいいでしょう。

これを怠ると、5万円以下の過料が課されます。

国庫帰属制度

相続・遺贈によって取得した土地で一定の要件を満たした場合は、10年分の土地管理費相当額を納付し国庫に帰属させる制度も創設されます。

適用外の例としては、担保等の設定がある・土壌汚染・権利関係に争いがあるなどです。

共有制度改正

もし共有者が行方不明で連絡が取れないような場合は、裁判所の関与の下、公告等の手続きをとれば残りの共有者で土地の処分や利用を行う事が出来るようになりました。

また、不明共有者の持分相当額を供託すれば共有関係を解消して持分を取得する事も可能になります。

これは、実務ではかなり有効な手段になり、期待したいところです。

固定資産税

固定資産税は、原則不動産の所有者に課税されます。

不動産を使用している者がいるにもかかわらず、所有者が登記されていないため、一生懸命に調査しても所有者が一人も特定できないケースもありました。

そこで、令和2年度税制改正において、調査をしても所有者が一人もわからない場合は、事前に使用者に対して通知した上で、使用者を所有者とみなし、固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課すことができるようにしています。

まとめ

この法案を見ると政府の本気度が伝わってきます。

全国土の22%もの土地が所有者不明とは登記制度と住民基本台帳・マイナカードのデジタル統合化が出来ていないと言う事です。

何とかマイナカードの普及を進めてデジタル化し、所有者不明土地を減らして行ってほしいところです。

いろいろ反発もあるようですが、住民基本台帳等のネットデジタル化の遅れはIT後進国日本の大きな課題です。

セキュリティ強化に努めはやく進めていって欲しいところです。


閲覧数:2回0件のコメント

最新記事

すべて表示

Comentarios


bottom of page