相続税の債務控除とは?
神戸市北区を中心に地元密着の不動産売却
相続する財産は、不動産・預貯金・株式などプラスの財産ばかりが注目されますが、実際には借金・ローンなどのマイナスの財産も存在します。
相続税の計算をする際に、この借金などのマイナスの財産はどうなると思いますか?
例えば、相続財産に、1,000万円の現金と借金が300万円あった場合は、1,000万円ー300万円=700万円となり、借金分は差し引かれ、700万円が課税の対象となります。
また、相続財産が1,000万円の現金と借金2,000万円のように借金の方が多い場合には、相続を放棄することが出来ます。
このように、マイナスの相続財産はプラスの相続財産から差し引くことができます。
これを、「相続税の債務控除」といいます。
プラスの相続財産
ここで、プラスの相続財産について、もっとくわしく見ていきましょう。
プラスの財産は、次の3つがあります。
1.通常の遺産:預貯金・株式・国債・投資信託・不動産・車・宝石・骨董など
2.みなし相続財産:生命保険金・死亡退職金など
(相続人が受け取る場合は500万円 X 法定相続人の人数」が非課税金額となります。)
3.相続時精算課税制度で贈与したもの
(むずかしい言葉ですが、贈与の特例と考えて下さい。)
これらの合計が、プラスの相続財産となります。
マイナスできる財産財産
次に、マイナスできる相続財産を見ていきます。
◯金融機関からの借入の残債
◯クレジットカードの未払い分
◯未払いの税金や入院費用
◯債務ではありませんが、通夜や葬式の費用は債務控除することが認められています。
だだし、団体信用保険の付いた住宅ローンは債務者が亡くなると保険金が支払われるため、債務控除の対象になりません。
3年以内の贈与
贈与をしてから3年以内に亡くなってしまうと、その贈与はなかったものとされ、相続財産に加算されます。
3年以内の贈与がある場合は、プラスの相続財産からマイナスの相続財産を差し引いて、そこに3年以内の贈与分がプラスされると言うことになります。
基礎控除
プラスの相続財産からマイナスの相続財産を差し引いて、3年以内の贈与があれば更にプラスします。
そして、最後に相続税の基礎控除を差し引くと、課税遺産総額が求められます。
相続税の基礎控除は、3,000万円+法定相続人の数×600万円です。
例えば、ご主人が亡くなられて、妻と息子2人のケースでは、3,000万円+3人×600万円=4,800万円となります。
当然、基礎控除以内であれば相続税はかかりません。
以上のように計算をして、ようやく相続税の課税対象となる金額が求められます。
まとめ
このようにして算出された課税遺産総額から配偶者の税額軽減等の控除を行なって、最終的な納税額が決まります。
相続税は複雑なため、手続きは専門家に依頼することが一般的ですが、次のことは覚えておくといいでしょう。
◯相続税の計算をする場合は、金融機関などからの借入や葬式費用を差し引けること
◯生命保険金や死亡退職金は相続財産に加算されてしまうこと(本人が負担していたもの)
◯基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以内であれば、相続税はかからない
相続財産の中に不動産があって、売却し換金する必要がある場合は、是非当社にご連絡下さい。
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