相続税の改正が発表されました。
気になるポイントは、生前贈与加算と相続時精算課税制度の変更点です。
2024年1月1日からの適用と言うことで、1年先ですが変更点をわかりやすく説明していきます。
3年から7年に変更
現在は、相続発生3年以内の贈与は相続税に加算されていましたが、これが今回7年に延長されることが決まりました。
簡単に言うと7年以内の贈与は、相続財産に加えられるので効果がうすいと言うことです。
具体的には、2024年1月1日以降の贈与からが対象になると言うことです。
2024年1月1日からの相続について7年以内の加算となるわけではありません。
相続時精算課税制度に110万円の控除
今までは相続時精算課税制度を選択すると、年間110万円非課税の暦年贈与の併用ができなかったのですが、今回の改正で相続時精算課税制度も非課税の110万円の控除ができるようになりました。
その上、申告の不要で、この110万円は相続時に加算されません。
今までちょっと使いづらさがあった方も、今回の改正で検討してみるのもいいと思います。
相続税の対象でない基礎控除以内の方たちには、はやい資産の移転ができます。
有効に活用されていない資産を、次の世代に移して行こうと言う政策なんですね。
以上が、2024年の相続税の改正のポイントでした。
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