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相続不動産売却はダイヤモンドコンサルティングへ
具体的な相続税の計算方法
相続税を支払う際には、亡くなられた方が相続開始の時に所有していた財産をもとに、上の図のようにいろいろな項目を足したり引いたりして課税の対象となる価格を算出します。
借入金や生命保険金は差し引けることは、ご存じの方も多いと思います。
上の6項目をもとに相続税の計算方法をわかりやすく説明していきます。
【本来の相続財産】
亡くなられた方が相続開始時に所有していた、現金・預貯金・株式・不動産・宝石・骨董品などの財産を言います。
【みなし相続財産】
亡くなられた方が相続時に所有していた財産でないが、死亡を原因として支払われるもので、具体的には生命保険金・死亡退職金・弔慰金(従業員が亡くなった際に勤務先企業が遺族に渡す金銭)のことを言います。
【非課税財産】
原則として、相続や遺贈で取得した財産は課税対象になりますが、財産の性質上などから非課税財産も下記のように決められています。
生命保険金:500万円×法定相続人の数
死亡退職金:500万円×法定相続人の数
弔慰金:業務上の死亡の場合、普通給与の3年分(業務外の死亡の場合、半年分)
【相続時精算課税度】
相続時精算課税度を利用した方は、贈与者の相続が発生した場合には、この制度による贈与財産の合計額を相続財産にプラスして相続税を計算します。
ただし、既に支払った贈与税額がある場合は、差し引けます。
【債務控除】
亡くなられた方の借金や葬式の費用は控除することができます。
具体的には、
借入金
未払いの医療費
賃貸住宅の預かり敷金
未払いの所得税・住民税など
連帯債務
葬式費用
お通夜等の飲食代
【3年以内の贈与】
相続開始前3年以内に贈与を受けた財産は生前贈与財産として、その価額が相続税の課税価格に加算されます。
ただし、加算対象となるのは、相続または遺贈により財産を取得した者に対する贈与に限られます。
なお、加算される価額は、贈与時の価額となります。
以上が、相続税の課税価格の計算方法です。
不動産などは、時価ではなく、税務署が定めている評価額での算出方法となります。
相続税の計算は複雑なため、必ず専門家に相談するようにして下さい。
当社では相続に関する情報提供や一般的な税金の解説・仮定の事例に基づく税務相談は対応可能です。
相続による不動産売却や節税のための不動産購入のお話はしっかりお伺いしますので、お気軽にご相談下さい。
この記事は宅地建物取引士のダイヤモンドコンサルティング石田敦也が作成しました。
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