相続が発生し相続財産の中に不動産があった場合、何をどうすればいいか?
初めてのことで何から手をつければいいか混乱してしまいますよね。
いろいろ他の手続きもあり忙しいと思いますが、ここは落ち着いて確実に手続きしていきましょう。
1.遺言書を確認する
まずは遺言書の有無を確認します。遺言書がある場合はその内容の通りに遺産を分けていくことになります。遺言書がない場合は相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行い分け方を決めます。ここでは法定相続分に分けるという選択肢もあります。
※ここで注意しなければいけないことは、遺言書は勝手に開封してはいけません。遺言書は家庭裁判所に提出して検認を請求します。一部検認が必要ない遺言もあります。
2.相続人と相続財産を確認する
遺言書が無い場合は何をどう分けるか決めて行きます。それには相続人は誰か?預貯金、株式、不動産などの相続財産がどれだけあるか?また借金やローンなどはないか?を調べる必要があります。
この作業はたいへん労力と時間がかかり重要な作業なので専門家に依頼するのがいいでしょう。
◎弁護士:内容に大きな問題や揉めごとが有る場合は、弁護士に依頼します。
◎司法書士:相続財産に不動産があり、基礎控除以内で相続税がかからない場合、特におすすめです。すべてここで対応可能です。
◎行政書士:相続財産に不動産がなく、特に問題やトラブルがなければ費用を抑えられます。
このように相続の内容によって使い分ければいいでしょう。
相続財産に不動産のある方は、このタイミングで当社へご連絡頂ければ素早く物件の査定額をお調べいたします。
不動産の市場価格を把握し相続人全員で共有しておくことはとても大切です。
なおこの査定金額は相続税の評価額とは異なりますのでご注意ください。
3.相続財産の分け方を話し合う(遺産分割協議)
すべての相続人と相続財産がわかったら、次は分け方を決めます。相続人全員で話し合いを行い誰が何をどれだけ相続するか決定します。
分け方と同時に相続税について心配な方は、このタイミングで税理士に相談し節税等のアドバイスを受けておくといいでしょう。
不動産については物理的に分割ができない物件や事情があって共有できないこともあります。このようなケースでは売却して現金化し分割する方法もあります。
そのためにも、相続不動産がどのくらいで売却できるのか知っておくことはとても重要です。
また、ここで話し合いがうまくいかない場合は弁護士に依頼することになります。
4.不動産の名義変更(相続登記)
話し合いがまとまり相続財産の分け方で合意できれば、実際にその通りに分けて行きます。
不動産の場合は相続する人へ名義変更(相続登記)が必要です。
売却して現金で分け合う場合でも一度相続人の名義に変更する必要がありますので注意してください。
民法の改正により、3年以内に相続登記の申請することが義務化されています。
忘れずに司法書士に依頼して相続登記を完了させてください。
なお、相続登記が終わらないと不動産を売却することはできません。
納税資金の準備等は事前にしっかり行なっておいてください。
5.申告、納税をする
相続財産が基礎控除を超えると申告を納税をしなければいけません。
期限は10ケ月以内です。早めに税理士に相談確認をしておきましょう。
以上が大まかな不動産相続についての手続き方法です。
手続きには期限のあるものもありますので、早めに当社へご相談ください。
以上、「相続財産に不動産がある時どうしたらいいか?」についてでした。
この記事は、宅地建物取引士のダイヤモンドコンサルティング石田敦也が作成しました。
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