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執筆者の写真石田敦也

空き地空き家の100万円特別控除

更新日:8月22日




空き家


空き地・空き家の多い神戸市北区での不動産売却は100万円特別控除を使おう!

全国的に空き地や空き家が増えて、社会問題になっています。

全国の空き地の面積は1,554k㎡で、空き地率は8.2%です。

また、空き家は820万戸もあります。

その数は年々増加しています。

神戸市北区では12,310戸の空き家があり、空き家率は12.1%に達しています。

※統計は2013年現在です。

空き地・空き家の問題点は、倒壊・衛生・景観の悪化につながることです。

政府もこの問題を解決するために、空き家バンクや譲渡所得の100万円特別控除を使って支援しています。

売却くんでは、この有利な制度を活用して、神戸市北区の不動産を売却するお手伝いをしています。

未利用の土地や家をお持ちの方は、是非、売却くんにご相談ください。

お忙しい方のために、オンライン相談も実施しております。

空き地・空き家をもっと流通させよう!

この増え続ける空き地・空き家を何とかしないといけません。

政府は売る人と買う人をうまくマッチングされるために、ランドバンクや空き家バンクを作ったり、売る方のために税の特例、買う方に補助金制度を設けています。

未利用土地を所有されている方は、この制度を有効に活用して、売却を進めていきましょう。

売却くんでは、これらのお得な制度をわかりやすく説明しアドバイスさせて頂いております。

空き地や空き家でお困りの方は、是非、ご連絡ください。

低未利用土地の長期譲渡所得の100万円特別控除

空き地や空き家の売却でいちばん利用して頂きたい制度が、長期譲渡所得の100万円控除です。

空き地や空き家が増えていく要因のひとつに、売却すると税金を支払わないといけないケースがあることです。

相続などで取得して契約書がなく価格が不明な場合は、取得費が5%となり売却益が出て譲渡所得税がかかってきます。

このため、最終的な手取り金額がわずかで売却をためらう方も多いのです。

この譲渡所得税金を軽減するために、一定の要件を満たす不動産を売却した場合に譲渡所得から100万円を引いてくれる制度があります。

おもな要件は、

令和2年7月1日から令和4年12月31日まで

売る方が個人であること。

土地と建物の取引額の合計が500万円以下

都市計画区域内の低未利用土地等

所有期間が5年を超えるもの

売却後の利用について、市区町村長の確認がされたもの

また、この申請を行うには、電気ガス水道の閉栓証明、空き家バンク登録、宅建業者による証明書、買主の利用意向の書面等の提出も必要です。

いろいろ手続きが複雑なので、売却前からしっかり準備しておくことが必要です。

売却くんにおまかせ頂ければ、一緒にサポートしていきますので、ご安心ください。

隣地取引

昭和30~40年頃の高度成長期に郊外に供給された住宅地は、人口が増加していた時期でもあり、十分な広さを確保できていないこともありました。

いまこうした住宅地が少子高齢化をむかえ、空き地や空き家が多くなってきています。

こうした空き地や空き家を隣の所有者が購入して、増築したり駐車場を増やしたり、店舗や仕事場として有効に活用していこうと言う取り組みが始まっています。

神戸市においては、この隣地購入に対して仲介手数料や測量費等の費用を50万円まで補助する制度があります。

受付期間は令和4年1月31日(月曜)まで(予算に達ししだい終了)です。

また、購入した隣地建物の解体費も最大で100万円まで補助する制度もありますので、売却くんでは、この辺りもしっかりと買主さんに情報を提供していきます。

こうした補助金制度は買う方にとてもメリットがあり、購入の意思決定にとても重要なポイントとなります。




神戸市すまいとまちの安心支援センター



空き地・空き家バンク

空き地・空き家バンクは、地方公共団体が、地域活性化などを目的として、空き地・空き家・空き店舗の売却等を希望する所有者から申し込みを受けた情報を収集発信し、購入等を希望する方に紹介する制度です。

全国のいままでの実績の中には、田舎の空き家を改修してレストランにして成功を収めている例もあります。

地方自治体が運営していることで安心感もあるので、該当する方は登録をお勧めします。

神戸市の空き家バンクは、こちらからどうぞ。

宅建業者の報酬の特例

この制度には、私たち宅建業者にも特例があります。

通常の宅建業者の仲介手数料の上限は、

200万円以下、5.5%

200万円超~400万円以下、

400万円超、3.3%   

と、決められています。

しかし、この空き家等の売買仲介では特例が定められていて、物件価格が400万円以下で、通常より現地調査費用等を要するものについては、上記報酬額の上限に加えて、当該現地調査費用等に相当する額の報酬を売主から受領できる(ただし、税抜18万円を上限とする)となっています。

これにより、私たち宅建業者も以前より積極的に空き地・空き家の売買を進めていくことができます。

まとめ

神戸市北区で空き地や空き家をお持ちの方は、売却する際に3つの制度を活用しましょう。

長期譲渡所得の100万円特別控除

隣地取引の際の測量費等の50万円補助

空き地・空き家バンクに登録して自治体からも情報発信をしてもらう

制度や特例には期限があります。

詳しく知りたい相談したい方はご連絡ください。

一緒に空き地・空き家問題を解決していきましょう。

お忙しい方のために、オンラインによる相談も実施しております。

以上、「空き地空き家の100万円特別控除」についてでした。

この記事は、宅地建物取引士のダイヤモンドコンサルティング石田敦也が作成しました。

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