top of page
執筆者の写真石田敦也

経営セーフティー共済とは?

更新日:10月5日

鈴蘭台駅前|神戸市北区

熱血賃貸情熱管理のダイヤモンドコンサルティング

倒産

‖法人大家さんも加入できる



経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)とは、取引先事業者が倒産した場合に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度で、無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れできます。


また掛金は損金または必要経費に算入できる税制優遇も受けられ、解約手当金もあります。


経産省所管の独立行政法人の中小機構の運営の共済で安心です。




‖経営セーフティー共済のおすすめポイント


①万が一の時に、無担保無保証で掛金の10倍まで借入可能です。(最大8,000万円)

共済金の借入れは、無担保・無保証人で受けられます。

共済金貸付額の上限は「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」の、いずれか少ないほうの金額となります。


②掛金の税精油宮措置が受けられる

掛金月額は5,000円から20万円まで自由に選べ、増額・減額の変更できます。

確定申告の際は、掛金を損金、または必要経費に算入できるので、節税効果が期待できます。

1年以内の前納掛金も払い込んだ期の損金または必要経費に算入することができます。(前納の期間が1年を超えるものは、決算期において期間の経過に応じて必要経費または損金の額に算入できます。)


③解約手当金がある

共済契約を解約された時は、解約手当金を受け取ることができます。

自己都合の解約の場合でも、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が返ってきて、40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります(12か月未満は掛け捨てとなります)。




‖注意事項



①掛金総額は800万円が限度です。


個人事業の場合、事業所得以外の収入(不動産所得等)には、掛金の必要経費としての算入が認められませんのでご注意ください。


③夜逃げの場合は適用されない。


④加入には資本金や従業員数の制限がある。


⑤法人の場合は、第二期目以降の加入となります。


⑥解約手当金は、全額が利益となります。




‖まとめ



このように経営セーフティー共済は生命保険と同じように、利益を調整し税金を圧縮することが可能です。


不動産の譲渡所得税が発生した時などには有効ですね。


法人で賃貸マンションやアパートを所有している大家さんは、税理士さんに「経営セーフティー共済使ってみたいんですが?」って聞いてみましょう。


節税効果が期待できるかもしれませんよ!



神戸市北区の不動産有効活用や賃貸経営のご依頼ご相談はこちらからどうぞ。

お問合せ


この記事は宅地建物取引士のダイヤモンドコンサルティング石田敦也が作成しました。



閲覧数:8回0件のコメント

最新記事

すべて表示

Comments


bottom of page