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執筆者の写真石田敦也

自宅と賃貸マンション両方を相続した場合の小規模宅地等の特例はどうなるか

更新日:2023年7月28日



小規模宅地等の特例とは?


相続税を納める方は全体の10%弱と言われています。


預金・証券・不動産など相続財産はいろいろあると思いますが、不動産について自宅や会社・賃貸マンションは相続税の特例があります。


これを、「小規模宅地等の特例」と言います。


具体的には、一定の要件を満たす亡くなった方の自宅・会社・賃貸マンションなどを相続した時は、相続の評価額をそれぞれ50〜80%減額してくれると言う、大変有利な特例です。


例えばですが、1億円の自宅は2000万円で評価してもらえると言うことになります。



自宅と賃貸マンション両方を所有する場合はどうなるのか?


ここで自宅も賃貸マンションも両方持っている方は、両方にこの特例が使えるのではないかと考えますよね。


結論から言うと使えるのですが、自宅を80%オフ、賃貸マンションを50%オフとは行かないんです。


どちらかを優先して選択すると、もう一方の使える面積は減少させられます。


細かい計算は省略しますが、一例をあげると、


自宅165㎡と賃貸マンション150㎡を相続した場合に、自宅を優先して選択すると、


賃貸マンションでは、100㎡だけしか適用されません。


つまり、自宅の165㎡は80%オフになり、賃貸マンションは150㎡に対し100㎡部分のみ50%オフが適用されると言うことになります。


細かい計算は専門家に任せればいいので、自宅・会社・賃貸マンションそれぞれに限度いっぱいの80%や50%は使えないこともあると覚えておくといいでしょう。


※平成27年1月1日以後の相続のケースでは、居住用と事業用を選択した場合はそれぞれ限度面積(330㎡+400㎡=730㎡)まで適用可能です。




複数の不動産を所有している場合の小規模宅地等の特例についてでした。










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