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執筆者の写真石田敦也

自然死や病死は告知しないといけないか?

更新日:8月24日

神戸市北区の賃貸管理ことはダイヤモンドコンサルティングへ



孤独死

自然死や病死などの孤独死の告知


家族が自宅で息を引き取ったが、売却する場合には言わないといけないのか?

人の死に関することは、心理的瑕疵となり民法上の責任を問われるケースもあります。

自然死や病死は自殺や事件と同じように扱われてしまうのか、心配な方も多いと思います。

今までは、適正な判断基準がなく対応もまちまちでしたが、令和3年5月に国土交通省が「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を作成しました。

不動産売却の際の、人の死の告知について、わかりやすく解説していきます。

告げなくてもいい場合

◯居住用の不動産においては、老衰や持病などによる自然死や病死は当然予想されるものであり、不動産取引において告げる必要は基本的にありません。

◯自宅階段からの転落・入浴中の溺死・食事中の誤嚥などの不慮の事故死も、日常生活の中では予想されるものであり、自然死や病死と同様に原則告げる必要はありません。

◯集合住宅において、隣接する住戸や通常使用しない共用部分での自殺・他殺や長期間放置される孤独死に関しては、原則告げる必要はありません。

告げないといけない場合

◯自殺・他殺・重大な事故死などは、心理的瑕疵があるとされ告げる必要があります。

◯自然死や不慮の事故死であっても、長期間放置されて(孤独死)特殊清掃や大規模なリフォームが行われた場合は、不動産取引の相手方に告げる必要があります。

※賃貸の取引についてのみ、上記の特殊清掃が必要となるケースや自殺事件などにおいて、死が発覚してからおおむね3年を経過すれば、原則借主に告げなくても良い。なお、集合住宅においては通常使用する廊下玄関などの共用部分も対象不動産と同じように扱います。

特別の事情がある場合

買主・借主から人の死に関しての有無について問われた場合や社会的影響が大きい事案については、買主・借主に配慮し上記の内容に関わらず告げる必要があります。

注意する点

◯このガイドライン通りの対応を取ったとしても、宅地建物取引業者が民事上の責任を逃れられるものではありません。

◯不動産取引で宅地建物取引業者が死に関し告げる場合は、売主・貸主から発生時期・場所・死因・特殊清掃等の作業内容を確認し書面で交付します。

◯売主・貸主が故意に告げなかった場合は、民事上の責任を問われる可能性があります。

◯地震などの大規模な災害により、人の死亡の詳細が不明な場合は、その災害について告げれば足りるものとします。

まとめ

国土交通省が示したガイドラインの内容を整理すると、

◯殺人・自殺・長期間放置された孤独死・重大な事故死は告げないといけません。

◯自然死(老衰)・病死・家庭内の不慮の事故死(入浴中の溺死など)は、告げなくてもよい。

◯隣の住戸や通常使用しない共用部分での、殺人・自殺・長期間放置された孤独死などは、告げなくてもよい。

◯取引の相手から質問された場合や、社会的に影響の大きい事案については、上記の内容に関わらず告げる必要があります。

◯嘘をついて、告げなかった場合は、民事上の責任を問われる可能性がある。

以上のポイントを注意して取引にあたるようにしましょう。

神戸市で不動産売却を検討されている方で、心理的瑕疵について不安な点がある方は、告知義務の内容にもくわしい当社へご相談下さい。

お忙しい方には、オンラインでの対応もしております。

どうぞお気軽にご連絡下さい。

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