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執筆者の写真石田敦也

認知症対策と任意後見人

更新日:8月24日

不動産売却は神戸市北区鈴蘭台駅前のダイヤモンドコンサルティングへ


認知症対策と任意後見人について、わかりやすく解説します。


認知症

先日、お客様のところに行って認知症対策の大切さの話をしていました。


その方は、親族の任意後見人になったことがあり、対策や手続の方法について、とても詳しく理解されていました。


この方は複数の不動産を所有されているので、さすがだと感心して帰って来ました。


こんなケースは稀で、ほとんどの方は認知症対策をしていないと思います。


これから超高齢化社会が来ます。


一部の資産家だけでなく、普通の方も介護施設などの入居のために、自宅売却を考えた認知症対策が重要となって来ます。


成年後見制度・家族信託・相続時精算課税制度の活用など、いろいろな認知症対策がありますが、


この中の比較的費用負担の軽い任意後見制度について、簡単に説明していきます。



法定後見制度

任意後見制度

認知症になってしまってから

認知症になる前に

家庭裁判所が決める

本人が決める

ポイントは認知症になってからでは、任意後見人を本人が決めることができません。


当然ですね、本人は認知症を発症しているのですから、十分な判断能力はありません。


本人が元気でしっかりしているうちに、親族等を任意後見人に選んで、認知症になった時にやってもらいたいことを事前に決めておくことが大切なんです。


簡単なことですが、みなさんこれがほとんど出来ていません。


本人のプライドや情報不足が原因でしょう。


この対策を取っていなければ、認知症発症後に法定後見制度を選択するしかないのですが、現実には費用がかかり過ぎて、ほとんどの方が利用出来ていません。


認知症になってから施設に入所する費用のために、自宅売却を不動産会社に相談しにくる方が多いのですが、この時に僕らに出来ることはありません。


費用がかかり過ぎで任意後見制度を利用できず、自宅を空き家のまま放置しておくことになり家族が大変な思いをします。


この悩みを抱えている方は多いのです。



元気なうちに任意後見人を決めておく


老後の生活に自宅売却資金を充てたいと思っている方は、必ず元気なうちに任意後見人を決めて、任意後見契約を結び公正証書を作成しておきましょう。


こうしておけば、いざ認知症を発症しても任意後見人に自宅売却をしてもらい、介護施設の入居費用に充てることが出来ます。


繰り返しになりますが、元気なうちに任意後見人を選んでおくことが一番重要です。


相続診断士のいる不動産売却のダイヤモンドコンサルティングにご相談いただければ、司法書士や行政書士と一緒に手続をすすめてまいります。


相続税基礎控除・相続空き家3000万円控除・相続税がいくらから・など心配不明な点は、お気軽にご相談下さい。


以上、認知症対策と任意後見人についてでした。


ご相談はこちらからどうぞ、

相談



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