管理をさせて頂いている賃貸マンションで、以前に親から子への所有権の移転で、負担付贈与と言うケースがありました。
おそらく銀行さんからの提案だと思います。
管理の報告相談は移転前から息子さんとしていたので、僕の業務自体には特に何の問題もありませんんでした。
ただ、この難しそうな負担付贈与については、知っておいた方がいいので、わかりやすく簡単に説明をしておきます。
負担付贈与とは?
文字を分解すればいいだけなんです。
贈与+負担に、分けて考えます。
贈与は親が子へ賃貸マンションをあげることです。
負担は今回のケースではローン、つまり借金ですね。
この二つをプラスすると、親が子へ借金付の賃貸マンションを贈与したと言うことです。
これが、負担付贈与です。
子にとっては、借金は負担になりますよね。
この負担付贈与には、気をつけないといけない点があります。
それは税金です。
親と子にかかる税金について理解しておきましょう。
譲渡所得税
まず親には、譲渡所得税がかかる可能性があります。
例えば、現在価値5000万円の賃貸マンションで3000万円のローンが残っていて、この物件は2000万円で取得したケースを想定します。
税務上はこれを、ローン残の3000万円で子に売ったとされ、買った値段が2000万円ですから、3000万円ー2000万円=1000万円利益があったと評価されます。
つまり、1000万円の譲渡所得が発生したと言うことで、ここに税金がかかってきます。
短期の所有で約20%、長期で約40%ほどの課税になります。
十分注意して下さい。
贈与税
次に子ですが、賃貸マンションをもらった子には、贈与税がかかります。
借金を引き継いでいるので、そこは考慮してくれます。
ただし、賃貸マンションの評価は相続税評価額や固定資産税評価額ではなく、時価となります。
時価5000万円の賃貸マンションでローン残3000万円ですから、
5000万円ー3000万円=2000万円の贈与とみなされ、この2000万円に課税されます。
ここも注意しておいて下さい。
まとめ
このように、負担付贈与は親と子の両方に税金がかかってしまいます。
ローン残が多いケース等では、メリットがある可能性があります。
また、国税局は預かり敷金の債務と同額の現金を贈与する場合には、負担付贈与には当たらないとみてくれるようです。
ここは、ありがたいですね。
以上、借金付の不動産を贈与する場合は、専門家と相談して十分気をつけて下さい。
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