top of page
執筆者の写真石田敦也

財産分与で家を渡すと税金とられるの?

更新日:8月23日




財産分与


マイホームを財産分与で渡す

2019年の熟年離婚の件数は約40,000件で、離婚全体の約20%を占めています。

子供も独立し住宅ローンもようやく払い終わったばかりなのに、突然離婚を告げられた。

テレビドラマのような話ですが、統計から見ると決して他人事ではありません。

財産分与について話合い、自分名義のマイホームを渡し家を出て行くことになってしまった。

心機一転やり直そうと思っていた矢先、渡したマイホームにさらに税金が取られることを知らされ、その場にかがみ込んでしまった。

ドラマであれば面白いと思いますが、現実に体験した方は笑えないシーンです。

財産分与で自宅を渡し、更になぜ、国は私から税金を取るのか?

ひどい話と思われるでしょうが、本当に取られるケースはあります。

この税金を払わなければいけない場合について、わかりやすく解説していきます。

この記事は、宅地建物取引士のダイヤモンド石田敦也が作成しています。



財産分与


譲渡所得税がかかるケース

離婚して財産分与の中に不動産があると、すべて税金がかかってくる訳ではありません。

どのようなケースで税金がかかってくるのか、解説していきます。

例えば、30年前に結婚してすぐに郊外に新築一戸建てを購入した。

当時はまだ土地も安く2,000万円で購入することが出来ました。

その後、近所に大型ショッピングモールが出来たりして、今ではかなり大きな街になっていました。

それが、いきなり離婚の通告を受け、自分名義の家をすべて渡すことになり、現在の価格を調べてもらうと、なんと3,000万円前後で売れると言うことです。

このように、買った時よりも大きく価格が上がってしまっているケースで、税金が取られることになります。

この利益の部分を譲渡所得と言います。




譲渡所得


居住用財産3,000万円の特別控除を使う

でも、安心して下さい。

条件を満たせば、回避する方法もあります。

それは、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」を使います。

この特例を使うと、上の譲渡所得から3,000万円を引けるので、ほとんどのケースで税金を払わなくて済みます。

一番重要なポイントは、特定の親族への譲渡には適用にならないので、正式に離婚し籍が抜けた後に譲渡する必要があります。

また、所有期間は関係ありませんので、5年以下5年超を気にする必要はありません。

離婚前であれば贈与税の配偶者控除

3,000万円の特別控除の特例は、正式に離婚が成立した後に譲渡することがポイントでしたが、離婚前であれば、「2,000万円まで配偶者控除」が使える可能性があります。

結婚期間が20年以上の夫婦であれば、マイホームの贈与が行われた場合は、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで配偶者控除が使えます。

時価ではなく路線価や固定資産税評価額で計算してくれるので、マイホームでは2,000万円以上の効果を発揮します。

この配偶者控除は夫婦にしか使えませんので、離婚前の利用することが必要です。

まとめ

離婚時の財産分与に不動産があると、渡した側に税金が発生するケースもあると言うことを理解しておいて下さい。

普通に生活している中では、考えられないような課税の仕方ですが、実際に譲渡所得が発生すれば税金を取られる可能性はあります。

譲渡所得が発生した場合は、3,000万円特別控除を使うようにして下さい。

また、マイホームを売却して換金し分ける場合は、当社に是非ご相談下さい。

閲覧数:4回0件のコメント

最新記事

すべて表示

Comments


bottom of page