Yahoo知恵袋に、「賃貸で友達の泊まり・半同棲は契約違反ですか?」と出ていました。
泊まり”は問題ないと思いますが、半同棲”は微妙ですね?
通知義務がある
国土交通省の賃貸住宅標準契約書には、
『同居人が増える場合、貸主に通知しなければならない。』と定められています。
ただ、この規定は通知するのみで、承諾までは必要ないと理解されています。
貸主さんの立場から、考えると通知だけすれば誰でも入居できるのは、少し怖い気もしますね。
でも、今のご時世、あんまり細かい事を言って出ていかれても困ります。
難しいところですね。
人数の制限を記載する
国土交通省の賃貸住宅標準契約書の記載からも、判例・法的には同居人を許可なしで入居させただけでは契約の解除は難しいでしょう。
貸主さん・管理会社側が実務で一番困るのが、人数が増えて騒音等で近隣に迷惑をかける事・水道料が固定の場合赤字が出る事などです。
なので、必ず通知はしてもらわないと困ります。ここは譲れない所です。見て見ぬふりはやめましょう。具体的には本人確認書類の提出をしてもらいます。
生活マナーを守り隣戸に迷惑をかけないこと、水道料が固定金額のときは増額をお願いします。
但し、ワンルームに3人も4人も住まれるとさすがに困るので、ワンルームについては人数の制限を契約書に記載しておくのも良いと思います。
物価高や不景気の時期、1人で家賃負担がしんどくなり、同居やルームシェアも増えてくるかもしれません。
大家さんとしても、空室が続くより安定して賃料が入ってくる方がいいですよね。
契約書に対策をしておけば、大きなトラブルは防ぐことが出来ます。
ここは、プラス思考で満室を目指していきましょう。
まとめ
契約中の部屋の同居人が増える場合は、必ず通知をしてもらう。
そして、同居人の住民票か運転免許証等、本人確認書類を提出してもらい、騒音等で隣戸に迷惑をかけないようお願いをしておきましょう。
以上のことを、契約書に最初から記載しておくことが望ましいです。
また、部屋により人数制限をしておくことも忘れずに。
立地等の条件が悪い物件は、可能な限り入居者の要望を叶えて退去を防ぎ、入居率を上げていきましょう。
神戸市北区鈴蘭台周辺の賃貸管理・入居者募集でお困りの際は、賃貸不動産経営管理士のいる当社へお気軽にご相談下さい。
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