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執筆者の写真石田敦也

連れ子のいる再婚

更新日:10月27日

神戸市北区‖鈴蘭台駅前

不動産売却のダイヤモンドコンサルティング


日本の離婚率は約35%ほどで、3組に1組が離婚しています。(2019年現在)


そして、未成年の子供がいるケースは約56%です。


こうなると、再婚した新しい家族では、先妻の子・夫・後妻と言う家族も珍しくありません。


しかし、ここで注意しなければいけないことがあります。


それは、将来訪れる相続です。


話が複雑なので、親族関係図で説明していきます。


【連れ子のいる再婚】後妻との関係

連れ子のいる再婚

連れ子のいる再婚は先妻の子と後妻で新しい生活を始め戸籍も一緒になります。


これで何の問題もなく、すべて順調に行っていましたが、何十年か経って夫が亡くなった時に問題が発生するケースがあるのです。


【養子縁組】


再婚後の新しい家族は、戸籍も一緒で普通の家族と何の違いも無いように見えますが、実は違います。


子と後妻の間には、法律上の血縁関係はないのです。


つまり、夫→後妻の順番で相続が発生すると、子は後妻の相続人ではなくなります。


その結果、後妻の財産は後妻の親族の方に行ってしまいます。


これを防ぐ方法は、子と後妻が養子縁組を結んでおくことです。


これにより、子は後妻の財産をすべて相続することが出来るのです。


(又は、遺言を使い遺贈する方法もあります)


【まとめ】


再婚後、実の母親のように育ててくれた後妻でも、養子縁組を結んでいなければ相続人にはなれず財産を引き継ぐことは出来ません。


生前に養子縁組を結ぶ、遺言書を作成するなどの対策をとっておく必要があるのです。


十分気をつけてください。


離婚や相続に関わる不動産売却のご相談は、お気軽にお問い合わせください。














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