賃貸の契約後に連帯保証人が亡くなると、どうなってしまうのか?
こんな心配をしたことがある大家さんもいると思います。
今回は、民法改正後の令和2年4月1日以降の契約締結について解説していきます。
結論から言うと、上の図のように連帯保証人が死亡した日を境に連帯保証人の相続人が支配義務を負うか負わないかが決まります。
死亡までの滞納家賃は相続人が支払い、死亡後の滞納家賃は相続人が支払う義務はありません。
※しかし、民法改正前に締結した賃貸の契約は法で元本の確定理由が決められていないので、死亡後の滞納家賃も連帯保証人の相続人が支払い義務を負うことになります。
少しややこしいですが、ポイントは民法改正日と連帯保証人の死亡した日の前か後かです。
もし滞納事案で心配な方は、相続放棄も含め法律の専門家と相談して解決してきましょう。
以上、連帯保証人が死亡した場合の滞納家賃についてでした。
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